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更新日:2024年4月22日
原付及び二輪車の税率は下表のとおりです。
車種区分 | 排気量等 | 税率 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
特定小型原動機付自転車 及び50cc以下 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪(※1) | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
※1側車付のものを含みます。
三輪及び四輪以上の軽自動車の税率は下表のとおりです。
車種 | 標準税率 | 重課税率 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両 | 最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車について、重課税率が適用されます。ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
平成26年度までに最初の新規検査を受けているので、平成27年度は現行税率の7,200円となります。平成28年度は、最初の新規検査を受けた月から13年を経過した翌年度にあたるため、平成28年度以降は、重課税率の12,900円となります。
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるため、平成28年度は新税率の10,800円が適用されます。また、最初の新規検査から13年を経過する翌年度の平成41年度以降は、重課税率の12,900円となります。
平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、1年度分に限り軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置が適用されます。
また、特例措置が適用された年度の次の年度以降については、重課になるまでの間、標準税率が適用されることになります。
車種 |
軽課後の税率 | ||||
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電気軽自動車等 (※2) |
ガソリン車・ハイブリッド車(※3) | ||||
乗用:令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準+90%達成車 |
乗用:令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準+70%達成車 |
||||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 |
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | ||
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
※2電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)
※3ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。