更新日:2024年9月4日
商品であって使用しない軽自動車等の課税免除について
概要
芦屋市で登録している軽自動車等のうち、「商品であって使用しない軽自動車等」に係る軽自動車税(種別割)の課税を、届け出により免除します。免除の対象は下記の要件を満たす車両のみとなります。
※前年度以前の申請は受付できません。
対象
対象車両
四輪、三輪、二輪の軽自動車又は二輪の小型自動車
原動機付自転車及び小型特殊自動車は対象ではありません。
対象要件
賦課期日(4月1日)現在で以下の要件全てを満たすものが対象です。
- 販売を目的として取得し、保有していること
- 用途が、リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものでなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること
- 取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100km未満であること
- 賦課期日現在において、当該車両の所有者及び使用者並びに中古車両を販売することを業とする者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けた者)が同一人であること
- 古物台帳に対象車両の記載があること
申請に必要なもの
- 芦屋市軽自動車税(種別割)課税免除申請書
- 古物商許可証(同法第5条第2項に規定する許可証をいう。)の写し
- 自動車検査証(電子検査証の場合は自動車検査証記録事項)、軽自動車届出済証の写し
- 古物台帳(同法第16条の規定により帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録したもの)の写し※対象車両にアンダーラインを引いてください。
- 賦課期日現在の走行距離がわかる走行メータの写真
- 申請者の本人確認書類(法人の場合は従業員であることが分かるものも必要です。)※郵送の場合は写し
申請期間
4月1日から納期限まで(郵送の場合は消印有効)
※4月2日以降に取得された軽自動車等については、翌年度に申請してください。
※行き違いで軽自動車税(種別割)納税通知書が送付される場合がありますので、ご了承ください。
申請方法
受付窓口
〒659-8501兵庫県芦屋市精道町7番6号
本庁舎北館2階課税課管理係(30番窓口)平日9時00分~12時00分 12時45分~17時00分
下記申請フォームから電子申請も可能です。
商品車に係る軽自動車税(種別割)の課税免除申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
その他
- 課税免除できるのは当該年度のみです。翌年度も要件に該当する場合は、再度申請してください。
- 虚偽又は不正な手段により課税免除を受けたことが判明した場合、課税免除の決定を取り消します。
- 課税免除に係る申告内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他の必要な調査を行ないます。
要綱
芦屋市商品車に係る軽自動車税(種別割)の課税免除要綱(PDF:142KB)(別ウィンドウが開きます)