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更新日:2024年9月4日
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原動機付自転車を取得した場合は、専用のナンバープレートを交付しますので申告してください。
なお、公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適した構造・保安装置が必要です。
ルールを守って、安全に利用しましょう。
詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,046KB)
原動機付自転車のうち、以下の要件全てに該当するものをいいます。
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
(年額)2,000円
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
※必要書類1で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと確認できる場合、必要書類3は不要です。
従来のナンバープレートを交付されている車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、無料で交換します。
新規登録の必要書類3、4に加えて、以下をお持ちください。
以下のとおりです。
※スマホ等の画面提示のみは原則不可
芦屋市役所課税課管理係
本庁舎北館2階30番窓口 9時00分から17時00分(土日祝を除く)