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更新日:2024年9月4日

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)

特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。

特定小型原動機付自転車を取得した場合は、専用のナンバープレートを交付しますので申告してください。

なお、公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適した構造・保安装置が必要です。

ルールを守って、安全に利用しましょう。

詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,046KB)

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、以下の要件全てに該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力0.6キロワット以下
  • 車体の大きさ長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 最高速度時速20キロメートル以下

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率

(年額)2,000円

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

必要書類

新規登録の場合

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書または廃車申告受付済書
  3. 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類(下記参照)
  4. 届出者の本人確認書類(届出者が法人または販売業者の場合は、従業員であることが確認できる書類も必要)

※必要書類1で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと確認できる場合、必要書類3は不要です。

特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合

従来のナンバープレートを交付されている車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、無料で交換します。

新規登録の必要書類3、4に加えて、以下をお持ちください。

  • 現在交付されているナンバープレート
  • 標識交付証明書または登録票
  • 譲渡証明書(名義変更を伴う場合)

「特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類」とは

以下のとおりです。

  • 型式認定番号標(緑色)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
  • 製品カタログ、取扱説明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの等

※スマホ等の画面提示のみは原則不可

手続き(登録、廃車)の場所

芦屋市役所課税課管理係

本庁舎北館2階30番窓口 9時00分から17時00分(土日祝を除く)

お問い合わせ

総務部総務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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