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更新日:2026年1月1日

固定資産評価証明書・公課証明書

令和8年2月24日から近傍地証明の発行を廃止します

不動産登記申請の際の登録免許税の算定は、原則、固定資産課税の評価額を用いることとされています。
固定資産税が非課税の土地の場合、法令の規定では、法務局が近傍地価格を基礎として価額認定を行なうこ
ととされています。(登録免許税法施行令附則第3条)


芦屋市では、これまで慣例的に参考近傍地評価額を市が発行する評価・公課証明書に記載していましたが、
業務システムの標準化に伴い、近傍地証明の発行を廃止し、今後は法務局が近傍地価格を算定します。

芦屋市内の近傍地価格については法務局へ直接お問い合わせください

  • 神戸地方法務局 東神戸出張所 078-451-7955

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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