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更新日:2026年4月3日
不動産登記申請の際の登録免許税の算定は、原則、固定資産課税の評価額を用いることとされています。
固定資産税が非課税の土地の場合、法令の規定では、法務局が近傍地価格を基礎として価額認定を行なうこ
ととされています。(登録免許税法施行令附則第3条)
芦屋市では、令和8年2月まで慣例的に参考近傍地評価額を市が発行する評価・公課証明書に記載していましたが、業務システムの標準化に伴い、近傍地証明の発行を廃止し、法務局が近傍地価格を算定することとなりました。
区分所有敷地等の評価額・税額等の記載が1筆の合計額となります。
・令和7年度まで
| 評価額 | 固定課税標準額 | 固定相当税額 | 登記地積 | 備考 | |
| 都計課税標準額 | 都計相当税額 | 現況地積 | |||
| 4,500,000円 | 750,000円 | 10,500円 | 500.00㎡ |
敷地権割合等による 按分後の値です |
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| 1,500,000円 | 4,500円 | 25.00㎡ | |||
・令和8年度から
| 評価額 | 固定課税標準額 | 固定相当税額 | 登記地積 | 備考 | |
| 都計課税標準額 | 都計相当税額 | 現況地積 | |||
| 90,000,000円 | 15,000,000円 | 210,000円 | 500.00㎡ |
共用土地の持分割合 500/10000 |
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| 30,000,000円 | 90,000円 | 500.00㎡ | |||
芦屋市ではこれまで、区分所有敷地等の共用土地の評価・ 公課証明書に記載される「現況地積」「評価額」「課税標準額」「相当税額」について、敷地権割合等で按分した後の面積・金額としていました。
業務システムの標準化に伴い、令和8年度分以降の証明では、1筆全体(1筆を分割して評価している場合は当該分割部分)の面積・金額が記載され、備考欄に敷地権割合等の共用土地の持分割合が併記されることとなりました。所有者の方の持分割合に相当する税額等を確認したい場合は、ご自身で持分割合等を乗じて按分計算してください。
なお、住宅・商業複合ビル敷地や戸数×200㎡を超えるマンション敷地では単純按分ではなく傾斜按分されている場合があります。