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更新日:2026年1月1日
不動産登記申請の際の登録免許税の算定は、原則、固定資産課税の評価額を用いることとされています。
固定資産税が非課税の土地の場合、法令の規定では、法務局が近傍地価格を基礎として価額認定を行なうこ
ととされています。(登録免許税法施行令附則第3条)
芦屋市では、これまで慣例的に参考近傍地評価額を市が発行する評価・公課証明書に記載していましたが、
業務システムの標準化に伴い、近傍地証明の発行を廃止し、今後は法務局が近傍地価格を算定します。