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更新日:2022年9月27日
森林所有者等は、地域森林計画(芦屋市では「芦屋市森林整備計画」)の対象となっている森林の立木を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)の提出が義務づけられています。また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行なったかたは、事後に市長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。
森林所有者や立木を買い受けた者など
※立木を伐採する者と伐採後の造林をおこなう者が、異なる場合は、共同で提出
※所有者以外のかたが届出する場合は、所有者との関係を明記した委任状・承諾書・協定書等、所有者から立竹木の伐採について承諾を得たことがわかる書類を提出してください。
0.8ヘクタール以上の伐採は、小規模開発計画書を兵庫県阪神北県民局(阪神農林振興事務所)に提出してください。
次の場合は、手続きが異なります。兵庫県阪神北県民局(阪神農林振興事務所)にお問合せください。
・保安林に指定されている区域の作業
・1ヘクタール以上の伐採(林地開発許可の手続きが必要)
「芦屋市森林整備計画」に適合した施業が行われるよう、市長が届出のあった計画に対し、変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:32KB)
・伐採及び集材に係るチェックリスト[伐採及び伐採後の造林の届出書に添付](ワード:17KB)
・森林の状況報告書(ワード:33KB)
・[記載例]伐採届及び状況報告書の記載要領(伐採後天然更新の場合)(ワード:94KB)
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