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更新日:2023年3月24日
森林所有者等は、地域森林計画(芦屋市では「芦屋市森林整備計画」)の対象となっている森林の立木を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)の提出が義務づけられています。また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行なったかたは、事後に市長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。
森林所有者や立木を買い受けた者など
※立木を伐採する者と伐採後の造林をおこなう者が、異なる場合は、共同で提出
※所有者以外のかたが届出する場合は、所有者との関係を明記した委任状・承諾書・協定書等、所有者から立竹木の伐採について承諾を得たことがわかる書類を提出してください。
手続きにより、下記1~3いずれかの様式及び添付書類を提出してください。
次の場合は、別途手続きが必要です。詳細は兵庫県林地開発許可制度についてのページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。お問い合わせは阪神農林振興事務所 里山・森林課(電話番号:079-562-8914)までお願いします。
「芦屋市森林整備計画」に適合した施業が行われるよう、市長が届出のあった計画に対し、変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
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