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更新日:2023年3月24日

森林の伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

概要

森林所有者等は、地域森林計画(芦屋市では「芦屋市森林整備計画」)の対象となっている森林の立木を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)の提出が義務づけられています。また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行なったかたは、事後に市長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。

手続きが必要な人

森林所有者や立木を買い受けた者など
※立木を伐採する者と伐採後の造林をおこなう者が、異なる場合は、共同で提出
※所有者以外のかたが届出する場合は、所有者との関係を明記した委任状・承諾書・協定書等、所有者から立竹木の伐採について承諾を得たことがわかる書類を提出してください。

手続き期間(期限)

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出: 伐採を始める90日から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告: 伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告: 造林を完了した日から30日以内

提出書類

手続きにより、下記1~3いずれかの様式及び添付書類を提出してください。

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出様式(ワード:32KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 伐採に係る森林の状況報告書様式(ワード:26KB)(別ウィンドウが開きます)
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(ワード:26KB)(別ウィンドウが開きます)
  4. 添付書類一覧(PDF:227KB)(別ウィンドウが開きます)

注意事項

次の場合は、別途手続きが必要です。詳細は兵庫県林地開発許可制度についてのページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。お問い合わせは阪神農林振興事務所 里山・森林課(電話番号:079-562-8914)までお願いします。

  • 1ヘクタール以上の開発行為
    県への林地開発許可申請が必要です。
  • 0.8ヘクタール以上の開発行為
    県への小規模開発計画書の提出が必要です。
  • 面積が0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為
    知事の許可が必要です。
  • 保安林に指定されている区域の作業
    事前にお問い合わせをお願いします。

「芦屋市森林整備計画」に適合した施業が行われるよう、市長が届出のあった計画に対し、変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。


お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課管理係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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