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更新日:2024年4月9日
不特定多数の人々が利用するスーパーマーケット・ホテル・病院・共同住宅・事務所等の特定建築物は、いったん火災などの災害が起こると、大惨事になる危険性があります。
このような危険を避けるため建築基準法第12条第1項及び第3項では、多数の人々が利用する用途の建築物のうち、一定以上の規模の建築物とその建築設備等の所有者(又は管理者)は、建築士又は特定建築物調査資格者等による調査を受け、その結果を特定行政庁(芦屋市)に報告しなければなりません。
これが『特定建築物等の定期報告制度』であり、既存建築物の維持保全の状況を把握することによって、不備な箇所を早期に発見し、防災面の向上に資することを目的としています。
直接、芦屋市役所へお問い合わせください。
特定建築物定期調査報告書は、取りまとめ業務を委託している兵庫県建築防災センター(兵庫県住宅建築総合センター内)に提出してください。
(答)特定建築物は「6階以上の階の床面積の合計が 100 平方メートルを超えるもの」について定期報告が必要な規模になりますが、建築設備及び防火設備については定期報告は不要です。 (※)の用途については種類がありますので、「定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備」で詳細をご確認ください。