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更新日:2024年6月26日
建築基準法において地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模により、建築基準法の規定のみによって、建築物の安全、防火又は衛生の目的を十分に達し難いと、認める場合においては、条例で必要な制限を付加することができることになっています。このため、兵庫県下(神戸市を除く。)では、兵庫県建築基準条例で制限が附加されています。
また、芦屋市内における建築基準法、建築基準法施行令及び建築基準法施行規則の施行について、必要な事項を芦屋市建築基準法施行細則に定めています。