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更新日:2025年4月1日
指定確認検査機関へ建築確認申請書を提出される物件のうち、建設予定地が芦屋市に該当するもの。(昇降機及び工作物については対象外)
まちづくり課開発指導係へ提出する特定建築物事前協議届もしくは建築物建築届の提出と同時または提出後で、確認申請上計画の変更がないと判断される時期。
上記様式第1号及びファクス番号送信票に必要事項記載の上、各1部提出ください。他に添付書類提出は不要です。
他市、近隣市のものと異なる様式となっています。ご注意ください。
様式第2号及び第3号は市で作成した様式を使用しますので、提出は不要です。
調査依頼書は、特定建築物事前協議届の協定締結もしくは建築物建築届の副本の返却を確認後、自動的に指定確認検査機関へファクス番号送信します。