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更新日:2024年7月29日
建築基準法の規定により、建築確認申請のあった建築物の計画の概要書を閲覧することができます。
窓口に申し出て閲覧台帳に閲覧者の住所氏名、閲覧理由ほか、所定の事項を記入の上、閲覧してください。
法人等が複数の概要書を閲覧する場合には、他の閲覧希望者と閲覧時間の重複が生じないように、事前に『建築計画概要書閲覧申請書』を提出し、閲覧日時の予約を電話等にてお願いします。
建築計画概要書閲覧申請書は、年度ごとに提出するものとし、次の事項について、記載してください。※特に決まった様式はありません。
閲覧にあたっては、建築計画概要書の閲覧の場所及び閲覧に関する規程(平成12年芦屋市告示第56号)を尊守してください。
第5条概要書等を閲覧しようとする者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
第6条市長は、概要書を閲覧している者(以下「閲覧者」という。)又は閲覧しようとする者が次のいずれかに該当するときは、概要書等の閲覧の停止を命じ、又は閲覧の申請を拒否することができる。
平成22年4月1日より建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づく指定道路図の閲覧ができます。指定道路図の内容についての疑義・ご質問等があれば建築住宅課までご連絡下さい。
インターネットでの閲覧も可能です。
芦屋市地図情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
(指定道路図の地図連携は準備中)
位置指定道路図の閲覧データの利用にあたっては、以下の利用条件に同意のうえ、ご利用ください。
<利用条件>