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更新日:2024年7月29日

建築計画概要書・指定道路図の閲覧

建築計画概要書の閲覧

建築基準法の規定により、建築確認申請のあった建築物の計画の概要書を閲覧することができます。

概要書を閲覧する場合

窓口に申し出て閲覧台帳に閲覧者の住所氏名、閲覧理由ほか、所定の事項を記入の上、閲覧してください。

複数の概要書を閲覧する場合

法人等が複数の概要書を閲覧する場合には、他の閲覧希望者と閲覧時間の重複が生じないように、事前に『建築計画概要書閲覧申請書』を提出し、閲覧日時の予約を電話等にてお願いします。

建築計画概要書閲覧申請書は、年度ごとに提出するものとし、次の事項について、記載してください。※特に決まった様式はありません。

  • (1)申請者の住所・団体名・代表者氏名・電話番号
  • (2)閲覧の対象建築物
  • (3)閲覧目的
  • (4)閲覧予定期間

閲覧にあたっては、建築計画概要書の閲覧の場所及び閲覧に関する規程(平成12年芦屋市告示第56号)を尊守してください。

建築計画概要書の閲覧の場所及び閲覧に関する規程抜粋

第5条概要書等を閲覧しようとする者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

  • (1)閲覧所以外の場所で閲覧すること。
  • (2)カメラその他の機器により概要書等を撮影すること。

第6条市長は、概要書を閲覧している者(以下「閲覧者」という。)又は閲覧しようとする者が次のいずれかに該当するときは、概要書等の閲覧の停止を命じ、又は閲覧の申請を拒否することができる。

  • (1)概要書等を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
  • (2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  • (3)他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
  • (4)この規定に違反し、又は職員の支持に従わないとき。
  • (5)その他市長が不適当と認めるとき。

 

指定道路図の閲覧

平成22年4月1日より建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づく指定道路図の閲覧ができます。指定道路図の内容についての疑義・ご質問等があれば建築住宅課までご連絡下さい。

インターネットでの閲覧も可能です。

  • (1)「芦屋市地図情報」の「建築基準法指定道路情報」マップ上で、閲覧したい位置指定道路をクリックしてください。
  • (2)左側に表示される「詳細情報」内の「位置指定道路図リンク」をクリックしてください。

ご利用上の注意(必ずお読みください)

位置指定道路図の閲覧データの利用にあたっては、以下の利用条件に同意のうえ、ご利用ください。

<利用条件>

  • 表示内容は指定申請時のもので、現況と相違している場合があります。
  • 実際の幅員、延長が指定と異なる場合、復元等が必要ですので、窓口でご相談下さい。
  • 指定区域の一部が廃止済の場合がありますので、ご注意ください。
  • 道路の区域や境界を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
  • 指定図等に、変形、変更、加筆、削除等の編集を行なうことは出来ません。
  • 指定図等の利用により発生した直接又は間接の損失、損害等は、芦屋市は一切の責任をおいません。

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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