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更新日:2023年5月1日

建築計画概要書・指定道路図の閲覧

建築計画概要書の閲覧

建築基準法の規定により、建築確認申請のあった建築物の計画の概要書を閲覧することができます。

概要書を閲覧する場合

窓口に申し出て閲覧台帳に閲覧者の住所氏名、閲覧理由ほか、所定の事項を記入の上、閲覧してください。

複数の概要書を閲覧する場合

法人等が複数の概要書を閲覧する場合には、他の閲覧希望者と閲覧時間の重複が生じないように、事前に『建築計画概要書閲覧申請書』を提出し、閲覧日時の予約を電話等にてお願いします。

建築計画概要書閲覧申請書は、年度ごとに提出するものとし、次の事項について、記載してください。※特に決まった様式はありません。

  • (1)申請者の住所・団体名・代表者氏名・電話番号
  • (2)閲覧の対象建築物
  • (3)閲覧目的
  • (4)閲覧予定期間

閲覧にあたっては、建築計画概要書の閲覧の場所及び閲覧に関する規程(平成12年芦屋市告示第56号)を尊守してください。

建築計画概要書の閲覧の場所及び閲覧に関する規程抜粋

第5条概要書等を閲覧しようとする者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

  • (1)閲覧所以外の場所で閲覧すること。
  • (2)カメラその他の機器により概要書等を撮影すること。

第6条市長は、概要書を閲覧している者(以下「閲覧者」という。)又は閲覧しようとする者が次のいずれかに該当するときは、概要書等の閲覧の停止を命じ、又は閲覧の申請を拒否することができる。

  • (1)概要書等を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
  • (2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  • (3)他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
  • (4)この規定に違反し、又は職員の支持に従わないとき。
  • (5)その他市長が不適当と認めるとき。

 

指定道路図の閲覧

平成22年4月1日より建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づく指定道路図の閲覧ができます。指定道路図の内容についての疑義・ご質問等があれば建築住宅課までご連絡下さい。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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