ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
芦屋市では、建築基準法第18条の3第1項の規定に基づき国土交通省告示第835号で定められた「確認審査等に関する指針」による確認審査への移行にあたり、確認の手続きを円滑に行なうため、確認申請に先立って事前審査を行ないます。
(事前審査については、希望されるかたのみ行ないます。)
芦屋市内で建築する建築物・工作物・昇降機のうち、芦屋市に確認申請を提出するもの
提出予定の確認申請書に「建築確認事前審査願書」(様式1)(ワード:37KB)(別ウィンドウが開きます)及び「建築確認申請事前審査チェックシート」(下表参照))【各1部】を添付の上、芦屋市建築住宅課へ提出してください。
建築確認申請事前審査チェックシート
様式1 |
様式2 |
||
---|---|---|---|
様式3 |
様式4 |
||
様式5 |
様式6 |
依頼受付後、法第6条第1項第1号から第3号に該当する建築物はおおむね21日、同第4号に該当する建築物は7日を目安とします。ただし、申請が混みあっている場合または不適合箇所等が多数ある場合は、前述の日数を超えることがありますのでご了承ください。
意匠、構造及び建築設備について審査を行ないます。(ただし構造計算適合性判定に係る部分を除きます。)
事前審査に係る手数料は無料です。確認申請に係る手数料については、事前審査終了後、納付書を建築住宅課窓口にて発行しますので、銀行窓口等で納入願います。
この事前審査は申請書すべてについて正式に審査するものではありません。事前審査終了後、確認申請の審査において不適合箇所を指摘する場合があることをご了承ください。
芦屋市に確認申請を提出される方は、設計者の責任において建築基準法及び関係規定に適合するよう確認申請書を作成の上、芦屋市建築主事の確認を受けてください。
床面積/区分 |
建築確認申請 |
中間検査申請 |
完了検査 |
|
---|---|---|---|---|
一般 |
中間検査済み |
|||
30平方メートル以内のもの |
11,000円 |
12,000円 |
14,000円 |
13,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの |
19,000円 |
16,000円 |
18,000円 |
17,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの |
53,000円 |
20,000円 |
25,000円 |
24,000円 |
200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの |
57,000円 |
27,000円 |
34,000円 |
33,000円 |
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの |
68,000円 |
40,000円 |
47,000円 |
45,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの |
93,000円 |
53,000円 |
64,000円 |
61,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの |
221,000円 |
120,000円 |
157,000円 |
147,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの |
338,000円 |
190,000円 |
242,000円 |
232,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの |
609,000円 |
380,000円 |
457,000円 |
437,000円 |
|
確認申請 |
計画変更 |
完了検査 |
---|---|---|---|
昇降機ほか建設設備 |
16,000円 |
9,000円 |
19,000円 |
小荷物専用昇降機 |
10,000円 |
5,000円 |
11,000円 |
工作物 |
12,000円 |
7,000円 |
12,000円 |
芦屋市では、平成29年4月1日より中間検査の対象となる建築物及び特定工程、特定工程後の工程を一部変更(基礎工事の追加)して実施することとしました。詳しくは、平成28年芦屋市告示156号をご覧ください。なお、平成29年3月31日までに建築確認が申請された場合は平成25年芦屋市告示189号が適用されます。
平成28年芦屋市告示第156号(PDF:1,561KB)(別ウィンドウが開きます)
平成25年芦屋市告示第189号(PDF:87KB)(別ウィンドウが開きます)
基礎工事に関する特定工程
主な構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
|
---|---|---|---|
木造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 (階数2以下の建築物を除く) |
|
基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
|
上記以外の構造 |
上記と同じ |
上記と同じ |
建て方工事に関する特定工程(法第7条の3第1項第1号の適用を受けるものを除く。)
主な構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
---|---|---|
木造 (木造を含む構造) |
柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法の場合は耐力壁の設置工事) |
壁の外装工事又は内装工事 |
鉄骨造 |
1階の鉄骨の建て方工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事 |
鉄筋コンクリート造 |
2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版の取付け工事 |
2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
1階の鉄骨の建て方工事 |
柱又ははりの配筋工事 |
(参考)建築基準法第7条の3(第7条の4、第18条)
建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
工事が完了した段階で、その建築物が関係法令に適合しているかどうかを検査します。
建築基準法に基づく完了検査に合格し、芦屋市が検査済証を交付する建築物に対して、「建築物完了検査済」と明示したグリーンプレートを交付しています。
グリーンプレート見本
建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行なわなければならないことになっています。
工事中は監理者を定め、設計図のとおりに実施されているかどうかを確認し、中間検査や完了検査の申請の際には監理状況を報告してもらう必要があります。
従来、地方公共団体の建築主事が行なってきた建築物の確認審査や検査の業務は、民間の指定確認検査機関でも行なえます。どちらに申請するかは建築主が選択することになっています。
芦屋市では、建築基準法12条第5項の規定に基づき、コンクリート工事を行なう場合、次のいずれかに該当する工事について、コンクリート工事着手前にコンクリート工事施工計画書を、また建築工事が完了した際にはコンクリート工事監理報告書を、様式に記載している図書を添えて提出することを求めています。
鉄骨工事施工状況報告書様式(PDF:326KB)(別ウィンドウが開きます)
鉄骨工事施工状況報告書様式(ワード:116KB)(別ウィンドウが開きます)