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更新日:2023年4月1日

芦屋市斜面地建築物の制限に関する条例・同施行規則・様式

平成16年6月に建築基準法が改正(平成17年6月施行)され住宅の地下室の容積緩和を受ける場合の基準となる地盤面を条例により別に定めることができるようになりました。この法改正を受けて芦屋市では斜面地における地下室マンション問題に対応するため建築物の構造の制限及び容積率の算定に係る地盤面の設定に関し必要な事項を定めた条例(平成18年7月1日施行)を制定しました。

「芦屋市斜面地建築物の制限に関する条例」の概要

制限の内容

本条例の適用建築物について(本条例第3条)
建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物とします。

建築基準法第50条の規定による構造の制限について(本条例第4条)

  • (1)建築物の階数は4を超えてはならないものとします。
  • (2)適用区域は第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域とします。

建築基準法第52条第5項の規定により定める地盤面設定について(本条例第5条)

  • (1)地盤面の設定は建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置から3m以内の平均の高さとします。
  • (2)適用区域は第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域と第1種中高層住居専用地域及び市街化調整区域とします。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

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