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更新日:2023年4月1日
平成16年6月に建築基準法が改正(平成17年6月施行)され住宅の地下室の容積緩和を受ける場合の基準となる地盤面を条例により別に定めることができるようになりました。この法改正を受けて芦屋市では斜面地における地下室マンション問題に対応するため建築物の構造の制限及び容積率の算定に係る地盤面の設定に関し必要な事項を定めた条例(平成18年7月1日施行)を制定しました。
本条例の適用建築物について(本条例第3条)
建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物とします。
建築基準法第50条の規定による構造の制限について(本条例第4条)
建築基準法第52条第5項の規定により定める地盤面設定について(本条例第5条)