ここから本文です。
更新日:2024年9月5日
兵庫県の小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方に対し、日常生活をより円滑にできるよう、必要に応じて特殊寝台等の日常生活用具を給付します。世帯の所得に応じた自己負担があります。
給付の対象となる用具や申請方法は下記のとおりですので、必要になった場合は必ず事前にご相談ください。用具購入後の申請は認められません。
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
1.芦屋市に住所を有する方
2.兵庫県小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方(医療受給者証をお持ちの方)
3.児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)及び障害者総合支援法による施策の対象でない方
4.在宅療養が可能な方で、日常生活用具が必要であると医師の診断を受けた方
種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 |
便器 | 4,900円 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 21,560円 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 166,320円 |
上肢機能に障がいのある者 |
足踏みペダルで温水温風を出せるもの。ただし、取替え時に住宅改修が必要でないもの |
特殊寝台 | 169,400円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 66,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること ア.小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ.転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 99,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 73,700円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 16,500円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 77,440円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 13,380円 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 62,040円 | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 22,000円 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 41,580円 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 39,600円 |
呼吸器機能に障がいのある者 |
小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 173,250円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄便袋) | 113,520円 | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 149,160円 | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 128,700円 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 |
小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
世帯の所得に応じた負担額と、基準額を超える部分については自己負担となります。耐用年数のない消耗品の場合、同年であれば基準額に至るまで何度でも申請できますが、申請の月ごとに自己負担月額がかかります。
診療報酬の対象となる用具については診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給対象となります。
保健福祉センター2階、こども家庭・保健センターの窓口で受け付けます。以下の書類をご提出ください。
【全員が必要な書類】
(1)小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(PDF:175KB)
(2)診断書(PDF:186KB)
診断書料は有料です。医療機関ごとに定められた診断書料(文書料)をご負担ください。
(3)給付を受けようとする用具の見積書
(4)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
【該当者のみ必要な書類】
(5)1~6月申請分は前年1月1日、7~12月申請分は本年1月1日に芦屋市に住民票がない方、または職員が世帯員の市民税の課税状況等を確認することに同意されない方は、対象者の扶養義務者(対象者が属する世帯全員)の市県民税課税(非課税)証明書
(6)生活保護受給中の方で、職員が生活保護状況等を確認することに同意されない方は、生活保護受給証明(世帯員全員が掲載されている発行から1か月以内のもの)
世帯全員の前年または前々年の税額により下表の自己負担額になります。また、購入する用具の基準額を超える部分についても自己負担となります。
(参考)「基準額」と「利用者負担額」
種目ごとの基準額と見積額の差額1)と、世帯の階層区分ごとの徴収基準額2)が利用者負担額となります。
(例)D1階層世帯(徴収基準月額2,900円)が見積額15,000円の頭部保護帽(種目の基準額13,380円)を
申請する場合
見積額(15,000円)-種目の基準額(13,380円)=差額(1,620円)※1
差額(1,620円)※1+徴収基準月額(2,900円)=自己負担額(4,520円)