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更新日:2025年6月6日

令和7年7月1日から低所得区分の判定基準額を変更します

老齢基礎年金及び障害等級2級に該当するかたに係る障害基礎年金の令和6年満額支給額が80万円を超えたことに伴い、高齢期移行助成事業の受給対象者と低所得区分の受給対象者に影響が出ないよう、以下のとおり判定基準額の変更を行ないます。

高齢期移行助成事業の変更内容

区分

助成内容 令和7年6月30日まで 令和7年7月1日から
要件 要件

区分Ⅱ

負担割合: 2割

外来:12,000円

外来・入院の合算:35,400円

次の1~3をすべて満たしていること

  1. 市(区)町村民税非課税世帯に属しているかた

  2. 受給者本人の公的年金等の収入金額を加えた所得が80万円以下であること(地方税法上の各種所得控除前の所得で判定します)

  3. 要介護2以上の認定を受けているかた

次の1~3をすべて満たしていること

  1. 市(区)町村民税非課税世帯に属しているかた

  2. 受給者本人の公的年金等の収入金額を加えた所得が80万9千円以下であること(地方税法上の各種所得控除前の所得で判定します)
  3. 要介護2以上の認定を受けているかた
区分Ⅰ

負担割合: 2割

外来: 8,000円

外来・入院の合算:15,000円

次の1~2をすべて満たしていること

  1. 市(区)町村民税非課税世帯に属しているかた

  2. 受給者本人を含む世帯全員の公的年金等の収入金額が80万円以下かつ所得が0円のかた

次の1~2をすべて満たしていること

  1. 市(区)町村民税非課税世帯に属しているかた

  2. 受給者本人を含む世帯全員の公的年金等の収入金額が80万9千円以下かつ所得が0円のかた

障がい者・高齢障がい者医療費助成制度の変更内容

区分

助成内容 令和7年6月30日まで 令和7年7月1日から
判定基準額 判定基準額

一般

外来:600円(※1)

入院:1割負担

1か月あたり上限2,400円

受給者本人・配偶者・扶養義務者いずれもが市(区)町村民税所得割額が23万5千円未満

受給者本人・配偶者・扶養義務者いずれもが市(区)町村民税所得割額が23万5千円未満

低所得

外来:400円(※1)

入院:1割負担

1か月あたり上限1,600円

受給者本人・配偶者・扶養義務者いずれもが市(区)町村民税非課税かつ年金収入を加えた合計所得が80万円以下

受給者本人・配偶者・扶養義務者いずれもが市(区)町村民税非課税かつ年金収入を加えた合計所得が80万9千円以下

 

母子家庭等医療費助成制度の変更内容

区分

助成内容 令和7年6月30日まで 令和7年7月1日から
判定基準額 判定基準額

一般

外来:800円(※1)

入院:1割負担

1か月あたり上限3,200円

児童扶養手当における所得制限の基準額未満

児童扶養手当における所得制限の基準額未満

低所得

外来:400円(※1)

入院:1割負担

1か月あたり上限1,600円

受給者本人・保護者・扶養義務者いずれもが市(区)町村民税非課税かつ年金収入を加えた合計所得が80万円以下

受給者本人・保護者・扶養義務者いずれもが市(区)町村民税非課税かつ年金収入を加えた合計所得が80万9千円以下

(※1)同一の医療機関等ごと(医科、歯科、調剤薬局等ごと)に1日につき限度額を限度に、月2回まで医療機関等でご負担いただきます。同一月内の3回目以降は「負担なし」です。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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