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更新日:2026年5月25日
令和8年7月1日から福祉医療制度は医療機関等の窓口で他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)とあわせて利用できるようになり、従来より窓口での負担が軽減されます。
兵庫県内の医療機関等で受診される場合、窓口で公費負担医療制度の受給者証とともに福祉医療費受給者証を提示してください。両方の受給者証を提示することで、窓口での負担が軽減されます。
兵庫県外の医療機関等で他の公費負担医療制度を利用する場合は、従来どおり払い戻しによる助成(還付申請)です。窓口では他の公費負担医療制度のみを利用し、一旦自己負担の金額をお支払いください。
以下の3点をすべて提示してください。
公費負担医療制度と福祉医療制度をあわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載のある自己負担額になります。

精神障害保健福祉手帳の交付を受けている方の精神疾患にかかる受診等について、自立支援医療制度(精神通院医療)の助成を受けられる場合のみ、福祉医療制度をあわせて利用できるようになりました。ただし、精神通院医療の助成対象外の精神疾患にかかる受診等にはご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。