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更新日:2026年6月22日
令和8年7月1日から福祉医療制度は医療機関等の窓口で他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)とあわせて利用できるようになり、従来より窓口での負担が軽減されます。
兵庫県内の医療機関等で受診される場合、窓口で公費負担医療制度の受給者証とともに福祉医療費受給者証を提示してください。両方の受給者証を提示することで、窓口での負担が軽減されます。
兵庫県外の医療機関等で他の公費負担医療制度を利用する場合は、従来どおり払い戻しによる助成(還付申請)です。窓口では他の公費負担医療制度のみを利用し、一旦自己負担の金額をお支払いください。
以下の3点をすべて提示してください。
公費負担医療制度と福祉医療制度をあわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載のある自己負担額になります。

精神障害保健福祉手帳の交付を受けている方の精神疾患にかかる受診等について、自立支援医療制度(精神通院医療)の助成を受けられる場合のみ、福祉医療制度をあわせて利用できるようになりました。ただし、精神通院医療の助成対象外の精神疾患にかかる受診等にはご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。
福祉医療制度は、公費負担医療制度を適用したうえで、なお自己負担額が生じる場合に併用することができる制度であり、兵庫県と芦屋市の財源で運営しています。単に、「福祉医療の自己負担額が少ないから、公費負担医療制度を利用しない」ということではなく、公費負担医療制度を受けることができる場合は、申請及び更新手続きを行ない、これまで同様に公費負担医療制度をお使いください。適正な利用が福祉医療制度の維持に繋がりますので、ご協力をお願いします。
患者様が他の公費負担医療制度の対象となる医療を受診した場合は、他の公費負担医療制度と福祉医療制度の両方の受給資格を確認し、他の公費負担医療制度を「第1公費」とし、福祉医療制度を「第2公費」として診療報酬を請求してください。
他の公費負担医療制度で自己負担上限額管理票の記載が必要な場合は、他の公費負担医療制度における自己負担額を記入してください。福祉医療制度を適用した後の実際の窓口徴収額とは異なるため、ご注意ください。