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更新日:2026年5月25日

令和8年7月1日から他の公費負担医療制度と福祉医療制度が窓口で併用可能になります

概要

令和8年7月1日から福祉医療制度は医療機関等の窓口で他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)とあわせて利用できるようになり、従来より窓口での負担が軽減されます。

窓口での他公費併用開始について(PDF:215KB)

  • 公費負担医療制度の自己負担額より福祉医療制度の自己負担額が小さくなる場合、公費負担医療制度を適用したうえで、福祉医療制度をあわせて利用することができます。
  • 兵庫県内の医療機関等で受診される場合、窓口で公費負担医療制度の受給者証とともに福祉医療費受給者証を提示してください。両方の受給者証を提示することで、窓口での負担が軽減されます。

注意

兵庫県外の医療機関等で他の公費負担医療制度を利用する場合は、従来どおり払い戻しによる助成(還付申請)です。窓口では他の公費負担医療制度のみを利用し、一旦自己負担の金額をお支払いください。

医療機関を受診するとき

医療機関等の窓口で提示するもの

以下の3点をすべて提示してください。

  • マイナ保険証、または資格確認書(高額になる場合は限度額適用認定証も必要)など
  • 他の公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの
  • 福祉医療費受給者証

窓口での自己負担額

公費負担医療制度と福祉医療制度をあわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載のある自己負担額になります。

自己負担額のイメージ

障がい者医療・高齢障がい者医療をご利用の方へ

精神障害保健福祉手帳の交付を受けている方の精神疾患にかかる受診等について、自立支援医療制度(精神通院医療)の助成を受けられる場合のみ、福祉医療制度をあわせて利用できるようになりました。ただし、精神通院医療の助成対象外の精神疾患にかかる受診等にはご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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