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更新日:2024年11月1日
お知らせ
母子家庭等医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。0歳から中学校3年生までのかたは、自己負担のない乳幼児等・こども医療費助成制度を適用します。高校生相当の方は所得の状況に応じて乳幼児等・こども医療費助成制度か母子家庭等医療費助成制度のどちらかが適用されます。
次の1~5のすべての要件を満たされるかたが助成の対象となります。
※「児童」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までのかたをいいます。ただし、その期間を経過した場合でも、高等学校、特別支援学校、高等専門学校(第3学年課程)、外国人学校、専修学校(高等課程ただし、高等学校卒業者は除く。)などに在学中の場合は、20歳に達する日の属する月の末日まで医療費の助成を継続して受けることができます。別途申請が必要です。
扶養人数 |
母等・扶養義務者 所得制限基準額 |
---|---|
なし |
2,080,000円 |
1人 |
2,460,000円 |
2人 |
2,840,000円 |
3人 |
3,220,000円 |
4人 |
3,600,000円 |
5人 |
3,980,000円 |
※扶養人数が6人目以上の場合は、扶養人数が1人増えるごとに所得制限基準額に38万円を加算します。
【参考】令和6年度福祉医療費助成制度 所得制限額等について(PDF:179KB)(別ウィンドウが開きます)
制度を受給するには、申請が必要です。所得判定の結果、所得制限基準額未満のかたに、受給者証を交付します。
上記に併せて以下1~3のものすべて(市県民税の申告を芦屋市でされているかたは不要です)
マイナンバーを利用した所得確認についての詳細は以下のページをご確認ください。
福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した所得確認について(別ウィンドウが開きます)
マイナンバーの利用を希望しない場合は、1月1日時点に居住されていた市区町村長が発行する「所得課税証明書」(課税非課税の別、収入額、所得額、市(区)町村民税所得割額及び扶養人数(内訳)が分かるもの)を提出してください。
母子家庭等医療の一部負担金(自己負担限度額)は2つの区分に分けられます。
負担区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
一般 | (同一月内)1医療機関・1薬局ごとに1日上限800円まで (3回目以降負担なし) |
低所得 | (同一月内)1医療機関・1薬局ごとに1日上限400円まで (3回目以降負担なし) |
※同じ医療機関で同日に複数の診療科目を受診される場合は合算されますが、歯科は別計算となります。
負担区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
一般 | 1割負担1か月あたり上限3,200円 |
低所得 | 1割負担1か月あたり上限1,600円 |
※1日でも入院され、一部負担金を支払った月が3か月以上連続する場合、4か月目以降は自己負担なしとなります(転院していても該当します。)。
※令和3年度分(令和2年分の所得)から給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げる旨の税制改正がありましたが、負担区分の判定における給与所得を有するかたの合計所得金額の算定に当たっては、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円を限度として控除して得た額を用い、従前の算定方法による判定額と比べて不利益が及ばないよう判定します。
健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
下記にあてはまる場合は必ずそれぞれの証を併せて提示してください。
※他公費医療の助成対象となる場合は、窓口で受給者証は使用できませんので、他公費医療の自己負担額を支払った後、市へ還付申請が必要です。
兵庫県内の医療機関・薬局・歯科・訪問看護ステーション等
後期高齢者医療被保険者である場合は、兵庫県内・県外ともに医療機関等の窓口で受給者証は使用できませんので、後期高齢者医療保険の自己負担額を支払った後、市へ還付申請が必要です。
毎年7月に受給者証の更新を行ないます。毎年4月ころに発送する「母子家庭等医療費受給者現況届」の提出があり、所得制限以内の場合は6月末に新しい受給者証を送付します。この時期に所得の判定を行ないますので、所得申告をお済ませください。
下記の事由にあてはまる場合、医療機関等の窓口で医療負担額が減額されません。そのような場合は、市役所に申請いただくことで払い戻しを受けることができます。申請方法は下記のとおりです。
以下にあてはまる場合は、窓口では全額自己負担(10割負担)となります。先にご加入の健康保険者へ「療養費」の申請をしていただき、保険給付分の払い戻しを受けた後に、以下の「還付申請に必要なもの」をお持ちのうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。
還付申請の手続きには以下のものをお持ちください。申請は郵送でも可能です。その際は担当係までご連絡ください。
※領収書の原本はお返しできませんので、控えが必要なかたは事前にコピーして持参してください。そのコピーに担当係の受付印を押印してお返しします。
※他公費医療助成分の領収書の場合は、自己負担額にかかわらず、同じ月に同一の医療機関等で受診した保険診療分の領収書をすべてご持参ください(福祉医療受給者証使用分も含みます。一部負担金相当分が還付できる場合があります。)。
※提出された書類で診療日ごとの保険点数が分からない場合は、自己負担限度額として計算します。
※1「高額療養費」とは、健康保険の自己負担が高額になったときに医療保険者から支払われるものです。月の上限額は所得により異なります。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がなく、窓口で支払った医療費が上限額を超えた場合は、先に医療保険者への請求を行ってください。
※2医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費」については、先に医療保険者に請求する必要があります。芦屋市国民健康保険にご加入のかたは「支給決定通知書」は必要ありませんが、保険課での申請手続きは必要です。当該療養費の支給決定後に還付しますので、診療月から3~4か月程度遅れての支給になります。
福祉医療費助成を請求できる期間は、医療費を支払われた日の翌日以降5年です(この日を過ぎると時効になります。)。
保険者へ請求できる期間は別途定められていますので、各保険者へご確認ください。時効のため請求できなかったものについては、福祉医療の助成対象外となる場合がありますのでご注意ください。
受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証を再交付いたします。
再交付のためには、以下3点をご持参のうえ、市役所窓口にて申請をしてください。
申請は郵送でも可能です。その場合は下記の申請書に記入し、担当係までお送りください。
福祉医療費受給者証再交付申請書(PDF:19KB)(別ウィンドウが開きます)
下記のような場合には市役所で手続きをしていただく必要があります。
以下の3点をご持参のうえ、市役所窓口にて手続きをしてください。
福祉医療費助成は皆さまにお納めいただいた税金から成り立っています。福祉医療費助成制度を維持するためにも、医療機関・薬局の適正受診にご理解とご協力をお願いします。
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