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更新日:2023年7月31日

FAQ)【福祉医療】学校等で怪我をした場合に福祉医療の受給者証は使用できますか?

質問・意見

こどもが学校で怪我をして、医療機関を受診した場合に福祉医療の受給者証は使用できますか。

回答

保育所や幼稚園及び学校内等での怪我で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付の対象となる場合は、福祉医療費助成の対象外となりますので使用できません。医療機関窓口では保険証のみを提示し、受給者証は使用しないでください。なお学校内等での怪我の場合でも治癒されるまでの総医療費点数が500点未満の場合は日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象外となるため福祉医療費助成制度にて還付しますので別途支給申請してください(お支払いされた領収書が必要となります。)。

問合せ
日本スポーツ振興センター法による災害共済給付制度について
市立学校園(小学校・中学校・幼稚園)のかた
芦屋市教育委員会保健安全・特別支援教育課0797-38-2144
認可保育所(園)・認定こども園のかた
芦屋市ほいく課0797-38-2128
上記以外の学校等の場合は該当する学校等にお問い合わせください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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