ここから本文です。
更新日:2024年12月18日
お知らせ
乳幼児等・こども医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の全部又は一部を助成する制度です。0歳から小学校3年生までは「乳幼児等医療費助成制度」、小学校4年生から高校生相当のかた(※1)までは「こども医療費助成制度」になります。
※1 高校生相当のかた:15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までのかた。高等学校等の在学の有無は問いません。
次の1~4のすべての要件を満たされるかたが助成の対象となります。
対象年齢 | 区分 | 外来 | 入院 |
0歳のかた (出生日から1歳誕生月の末日まで) |
所得制限なし | 負担なし | 負担なし |
1歳~中学校3年生のかた (1歳誕生月の翌月1日から中学校3年生(15歳到達後最初の3月31日まで)) |
所得基準額(※1)未満 | 負担なし | 負担なし |
所得基準額(※1)以上 |
800円(※2) (月2回まで) |
負担なし | |
高校生相当のかた (15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日まで) |
所得制限なし |
800円(※2) (月2回まで) |
負担なし |
保険適用外の費用は助成対象外です。
※1 保護者・扶養義務者(父母等)の市(区)町村民税所得割額(定額減税後)23万5千円(最も税額の高いかたについて)
【参考】令和6年度福祉医療費助成制度 所得制限額等について(PDF:179KB)(別ウィンドウが開きます)
※2 同一の医療機関等ごと(医科、歯科、調剤薬局等ごと)に1日につき800円を限度に、月2回まで医療機関等でご負担いただきます。同一月内の3回目以降は「負担なし」です。
制度を受給するには、申請が必要です。所得判定(0歳児及び高校生相当のかたを除く)のうえ、区分に応じた、受給者証を交付します。
申請は郵送でも可能ですので、下記の交付申請書を印刷の上、所定欄に記入し、必要書類と一緒に担当までお送りください。
上記に併せて以下1~3のものすべて(市県民税の申告を芦屋市でされているかたは不要です)
マイナンバーを利用した所得確認についての詳細は下記のページをご確認ください。
福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した所得確認について(別ウィンドウが開きます)
マイナンバーの利用を希望しない場合は1月1日時点に居住されていた市区町村長が発行する「所得課税証明書」(課税非課税の別、収入額、所得額、市(区)町村民税所得割額及び扶養人数(内訳)が分かるもの)を提出してください。
本制度は芦屋市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして行っているものです。1歳から中学校3年生までのかたについて、保護者・扶養義務者の所得状況が兵庫県の設定する所得基準を満たす場合は、県から補助金の交付を受けており、この補助金は本制度の維持に必要不可欠なものです。
そのため、県の設定する所得基準を満たすかの確認及び受給者証の区分の判定を行なうためには、所得確認が必要となります。1月2日以降の転入等で芦屋市に所得情報がない場合は、保護者・扶養義務者の所得確認が取れるまで(対象となる方は「地方税関係情報の取得に関する同意書」もしくは「所得課税証明書」の提出が必要になります。)は受給者証を交付することができませんのでご注意ください。
マイナ保険証または資格確認書と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
下記にあてはまる場合は必ずそれぞれの証を併せて提示してください。
※他公費医療の助成対象となる場合は、窓口で受給者証は使用できませんので、他公費医療の自己負担額を支払った後、市へ還付申請が必要です。
※他公費医療の申請を行っておらず、申請により助成対象となることができる場合は、他公費医療の申請を行ない、その受給者証を使用してください。乳幼児等・こども医療費助成制度は芦屋市民のかたにお納めいただいた税金から成り立っています。他公費医療の適用を受けることができるにも関わらず乳幼児等・こども医療費受給者証のみを使用すると、本来他公費の適用により国が負担すべき医療費についても、芦屋市民のかたにお納めいただいた税金で負担することとなります。制度を安定的に運営していくために、福祉医療費助成制度と他の公費負担医療制度の併用にご理解とご協力をお願いします。
兵庫県内の医療機関・薬局・歯科・訪問看護ステーション等
※兵庫県外で受診する場合は、窓口で受給者証は使用できません。後日領収書の原本にて還付申請が必要です。
※自立支援医療制度(精神通院医療)の対象疾患(通院、入院等を問わず継続的な治療を要する場合)は窓口で受給者証は使用できません。
毎年7月に受給者証の更新を行ないます。新たな申請は不要です。新しい受給者証は、6月末に送付します。この時期に所得の判定を行ないますので、所得申告(高校生相当のかたについては不要)をお済ませください。
下記の事由にあてはまる場合、医療機関等の窓口で医療負担額が減額されません。そのような場合は、市役所に申請いただくことで払い戻しを受けることができます。申請方法は下記のとおりです。
以下にあてはまる場合は、窓口では全額自己負担(10割負担)となります。先にご加入の医療保険者へ「療養費」の申請をしていただき、保険給付分の払い戻しを受けた後に、以下の「還付申請に必要なもの」をお持ちのうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。
還付申請の手続きには以下のものをお持ちください。申請は郵送でも可能です。その際は担当係までご連絡ください。
領収書の原本はお返しできませんので、控えが必要なかたは事前にコピーして持参してください。そのコピーに担当係の受付印を押印してお返しします。
他公費医療助成分の領収書の場合は、自己負担額にかかわらず、同じ月に同一の医療機関等で受診した保険診療分の領収書をすべてご持参ください。
※1「高額療養費」とは、健康保険の自己負担が高額になったときに医療保険者から支払われるものです。月の上限額は所得により異なります。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がなく、窓口で支払った医療費が上限額を超えた場合は、先に医療保険者への請求を行ってください。
※2医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費」については、先に医療保険者に請求する必要があります。芦屋市国民健康保険にご加入のかたは「支給決定通知書」は必要ありませんが、保険課での申請手続きは必要です。当該療養費の支給決定後に還付しますので、診療月から3~4か月程度遅れての支給になります。
福祉医療費助成を請求できる期間は、医療費を支払われた日の翌日以降5年です(この日を過ぎると時効になります。)。
保険者へ請求できる期間は別途定められていますので、各保険者へご確認ください。時効のため請求できなかったものについては、福祉医療の助成対象外となる場合がありますのでご注意ください。
受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証を再交付いたします。
再交付のためには、以下3点をご持参のうえ、市役所窓口にて申請をしてください。
申請は郵送でも可能です。その場合は下記の申請書に記入し、担当係までお送りください。
福祉医療費受給者証再交付申請書(PDF:19KB)(別ウィンドウが開きます)
下記のような場合には市役所で手続きをしていただく必要があります。
以下の3点をご持参のうえ、市役所窓口にて手続きをしてください。
福祉医療費助成は皆さまにお納めいただいた税金から成り立っています。福祉医療費助成制度を維持するためにも、医療機関・薬局の適正受診にご理解とご協力をお願いします。
「健康保険加入情報の記載された書類」とは、下記の書類を指します。申請の際はいずれか1点の写しで足ります。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は「マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省」をご覧ください。
よくあるおたずね