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更新日:2021年5月19日

FAQ)【福祉医療】小児弱視用メガネを購入しました。還付手続きはどうすればよいですか?

質問・意見

こどもの弱視用メガネ(コンタクトレンズ)を購入しました。購入費用が還付されると聞きましたがどのように手続きすればよいですか。

回答

いったん全額自己負担(10割負担)でお支払いいただき、ご加入の健康保険の保険者へ「療養費申請」を行ってください。福祉医療では保険者から支給される療養費を差し引いた金額を還付します。
還付申請には、保険者から発行される「支給決定通知書」、メガネ等購入の際の「領収書」、「作成指示書・明細書」、振込先口座のわかるもの、受給者本人の健康保険証、申請者の本人確認書類をご持参ください。還付申請は郵送でも可能ですので、その際は担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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