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更新日:2024年9月21日
妊娠したら、妊婦とおなかの赤ちゃんの健康を守るために、定期的な健康診査を受けることの重要性が示されています。
芦屋市では、妊婦健康診査費助成事業として、助成券(5,000円券14枚)に加え、検査項目が増える時期の健診費用の負担を軽減するため、助成補助券(10,000円券1枚と2,000円券13枚)を交付します。一度の妊娠について、上限106,000円(14回分)まで助成します。平成31年4月1日より助成額を増額しています。
梅毒が急拡大しています。妊娠している人が梅毒に感染すると、母親だけでなく胎盤を通じて胎児にも感染し、生まれてくる子どもにも影響があります。妊娠がわかったら妊婦健康診査を定期的に必ず受診しましょう。
詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
妊娠週数 | 望ましい受診頻度 | 毎回共通する内容 |
---|---|---|
妊娠初期から妊娠23週まで | 4週間に1回 | 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等 |
妊娠24週から妊娠35週まで | 2週間に1回 | 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等 |
妊娠36週以降分娩まで | 1週間に1回 | 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等 |
【対象者】
妊婦健康診査受診時に芦屋市内に住民票のある妊婦
【助成回数】
一度の妊娠につき、妊婦健康診査にかかった費用を14回分まで助成します。多胎は一度の妊娠として扱います。
【助成額】
助成上限額106,000円
助成券14枚(受診1回あたり5,000円を上限)、助成補助券14枚(券種:10,000円を上限が1枚、2,000円を上限が13枚)助成補助券は、助成券とともに何枚でも使用可能ですが、助成補助券のみでは使用できません。健康保険適用外の自己負担額が対象です。妊娠判定のための費用及び文書料・その他実費等は対象外です。
【受付窓口】
芦屋市こども家庭・保健センター3階
芦屋市呉川町14番9号
【受付時間】
平日9時から17時00分
※受付時間内に来所できない場合は、(電話:31-1586)へご相談ください。
【助成方法】
<助成券・助成補助券による助成>(県内助成券協力医療機関で受診する場合)
【申請方法】
<助成券・助成補助券交付の申請>
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、妊婦健康診査費助成申請書に必要事項をご記入の上、こども家庭・保健センターへ申請してください。なお、他市区町村からの転入され、すでに前市区町村で妊娠の届出を済まされている方は、母子健康手帳を確認し、14回から転入前の受診回数を差引いた回数分の助成券と妊娠週数に応じた助成補助券を発行しますので、お申し出ください。
里帰り出産等により芦屋市と契約していない医療機関で妊婦健康診査を受診した場合は、健診費用をいったん自己負担した後、芦屋市に償還払い請求をすることで健診費用の助成を受けることができます。(助成上限額106,000円)
【申請の流れ】
【注意事項】
【受付窓口】
芦屋市こども家庭・保健センター2階(こども家庭総合支援担当)
芦屋市呉川町14番9号
【受付時間】
平日9時から17時00分
※受付時間内に来所できない場合は、(電話:31-0611)へご相談ください。
【申請期限】
出産後1年以内
※やむを得ず期限を過ぎる場合は、事前に(電話:31-0611)へご相談ください。
【妊婦健康診査費用請求書(償還払いの申請書】
請求書は下記のリンクからダウンロードできます。上記の受付窓口にも設置しています。
※振込口座の記入が必要です。(口座名義人が申請者と異なる場合は押印が必要)
妊婦健康診査費助成金請求書(償還払いの申請書)(PDF:135KB)
【妊婦健康診査受診助成券・受診助成補助券】
お手元にある助成券をすべてお持ちください。未使用の券もあれば回収します。
※転出する方へ:転出先の市区町村で助成券の申請をする場合、芦屋市の未使用の券の提出を求められる場合があります。その場合は未使用の受診券を回収しませんので、事前に転出先へご確認ください。
【領収書原本】
必ず原本をお持ちください。領収書原本の返却が必要な方は、原本とともにコピーもお持ちください。
※確定申告をする場合は、先に償還払い請求をした後、市から返却された領収書を確定申告で使用してください。
※診療明細書を一緒にお持ちください。
(参考)返却できる領収書の例
【母子健康手帳】
母子健康手帳の表紙と「妊娠中の経過」に記載されている健診記録を確認いたします。
郵送の場合は、手帳の表紙と妊娠中の経過欄のコピーを同封ください。
【郵送の場合】
母子健康手帳の表紙と妊娠中の経過部分のコピーと「妊婦健康診査費助成金請求書」(押印と振込口座の記入が必要)と領収書の原本を同封してご請求ください。コピーやレシートでは請求できません。
確定申告等で領収書の原本返却を希望される場合は、原本とともにコピーも一緒に提出してください。ただし、返却できるのは上限助成額を超えた領収書のみです。(領収書の原本返却を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。)
【芦屋市から転出される方へ】