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更新日:2023年9月20日

妊婦健康診査費助成

定期的に妊婦健康診査を受けましょう

妊娠したら、妊婦とおなかの赤ちゃんの健康を守るために、定期的な健康診査を受けることの重要性が厚生労働省より示されています。
芦屋市では、妊婦健康診査費助成事業として、助成券(5,000円券14枚)に加え,検査項目が増える時期の健診費用の負担を軽減するため、助成補助券(10,000円券1枚と2,000円券13枚)を交付します。一度の妊娠について、上限106,000円(14回分)まで助成します。平成31年4月1日より助成額を増額しています。

妊婦が受けるべき望ましい健康診査の受診回数は以下のとおりです。

妊娠週数 望ましい受診頻度 毎回共通する内容
妊娠初期から妊娠23週まで 4週間に1回 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等
妊娠24週から妊娠35週まで 2週間に1回 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等
妊娠36週以降分娩まで 1週間に1回 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等


【対象者】
妊婦健康診査受診時に芦屋市内に住民票のある妊婦
【助成回数】
一度の妊娠につき、妊婦健康診査にかかった費用を14回分まで助成します。多胎は一度の妊娠として扱います。
【助成額】
助成上限額106,000円
助成券14枚(受診1回あたり5,000円を上限)、助成補助券14枚(券種:10,000円を上限が1枚、2,000円を上限が13枚)助成補助券は、助成券とともに何枚でも使用可能ですが、助成補助券のみでは使用できません。健康保険適用外の自己負担額が対象です。妊娠判定のための費用及び文書料・その他実費等は対象外です。
【助成方法】
<助成券・助成補助券による助成>(県内助成券協力医療機関で受診する場合)

  • 助成券・助成補助券を医療機関等へ提出してください。1回の健診につき助成券1枚・助成補助券は何枚でも使用できます。ただし、妊娠判定やエコー検査のみでの使用はできません。
  • 健診費用が額面を超える場合は、その差額は自己負担になります。
  • 助成券・助成補助券を紛失・破棄された場合、再交付はいたしかねます。
  • 兵庫県内であっても、助成券・助成補助券を使用できない医療機関・助産所がありますので、あらかじめ医療機関等にご確認ください。

<還付による助成>(県外など助成券・助成補助券が使用できない医療機関等で受診する方や助成券・助成補助券を使用せずに受診の方、助成券・助成補助券交付前に妊婦健康診査を受診の方)

  • 健診費用を医療機関等へお支払いただき、領収書、明細書を保管してください。
  • 助成券・助成補助券の交付を受けた方は未使用の助成券・助成補助券の返却枚数による助成限度額を上限に、指定口座への振込みにより還付します。
  • 当該妊娠による出産後1年以内にご請求ください。
  • 毎月末締めの処理により翌月末にご指定の口座へお振込みします。

【申請方法
<助成券・助成補助券交付の申請>

妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、妊婦健康診査費助成申請書に必要事項をご記入の上、保健センターへ申請してください。なお、他市区町村からの転入され、すでに前市区町村で妊娠の届出を済まされている方は、母子健康手帳を確認し、14回から転入前の受診回数を差引いた回数分の助成券と妊娠週数に応じた助成補助券を発行しますので、保健センターへ申請してください。

<還付による助成>

最終の妊婦健康診査を受診後、妊婦健康診査費助成金請求書に必要事項をご記入の上、保健センターに請求してください。原則として出産後の一括請求をお願いしています。市外転出や経済的理由のある方はご相談ください。助成金の確定通知は送付しませんので、通帳を記帳などしてご確認ください。

還付請求のときに必要な書類

  1. 未使用の助成券・助成補助券(助成券・助成補助券の交付を受けた方)
  2. 妊婦健康診査費助成金請求書(PDF:40KB)(別ウィンドウが開きます)(押印と振込口座の記入が必要)
  3. 医療機関発行の領収書、明細書(原本)
  4. 母子健康手帳(表紙、妊娠中の経過部分)

<申請時の注意事項>

  • 領収書・明細書は必ずセットでお持ちください。
  • 妊婦健診項目以外は助成の対象とならない項目もありますので、窓口でご相談ください。
  • 必ず印鑑をお持ちください。
  • 領収書については原本を預かります。
  • その他、申請書をご記入の際に不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。

妊婦健康診査費助成金請求書の記入見本(PDF:72KB)(別ウィンドウが開きます)

(郵送の場合)
母子健康手帳の表紙と妊娠中の経過部分のコピーと「妊婦健康診査費助成金請求書」(押印と振込口座の記入が必要)と領収書の原本を同封してご請求ください。コピーやレシートでは請求できません。
確定申告等で領収書の原本返却を希望される場合は、原本とともにコピーも一緒に提出してください。ただし、返却できるのは上限助成額を超えた領収書のみです。(領収書の原本返却を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。)

(その他)

  • 芦屋市への転入前もしくは市外へ転出された後は、本市の助成対象とはなりません。
  • 他市区町村発行の受診券や請求書は、本市では使用できません。
  • 請求期限は、出産後1年以内です。

ご不明な場合は、来所前にお問い合わせください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センターこども家庭総合支援担当

電話番号:0797-31-0611

ファクス番号:0797-31-0647

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

〒659-0051 芦屋市呉川町14番9号
※お電話の際は電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願い致します。

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