ここから本文です。

更新日:2026年4月1日

産婦健康診査費助成

健康を守り、安心して産後を過ごすために産婦健康診査を受けましょう

令和8年4月1日から産婦健康診査の費用助成を開始します。

出産後間もない時期のお母さんは、身体的にも精神的にも大きな変化を経験します。

お母さんと赤ちゃんの健康を守り、安心して産後を過ごすために、産婦健康診査を受けましょう。

芦屋市では産婦健康診査の費用の一部を助成します。

産婦健康診査費助成事業案内チラシ(表面)はこちらから(PDF:610KB)

産婦健康診査費助成事業案内チラシ(裏面)はこちらから(PDF:558KB)

【対象者】

1.令和8年4月1日以降に、産婦健康診査の受診が可能な方

2.産婦健診受診日時点で芦屋市に住民票のある産婦の方

【助成内容】


産後おおむね2週間ごろ及び1か月ごろに実施する産婦健康診査を受診する際に、受診1回あたり5,000円を上限に、2回まで費用を助成します。多胎は一度の出産として扱います。

【健診内容】

1.母体の身体回復状況の確認を行ないます。

  • 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、既往歴等)
  • 診察(悪露、子宮復古状況、乳房の状態等)
  • 体重・血圧測定
  • 尿検査(蛋白・糖)など

2.エジンバラ産後うつ病質問票

1と2の両方を実施することが必要です。

【申請方法

こども家庭・保健センター(妊産婦担当)で妊娠届出(母子健康手帳交付)時に申請後、母子健康手帳とともにお渡しします。

市外から転入してきた方は、以前お住まいへの市区町村で交付された助成券は使用できませんので、必ずこども家庭・保健センターまでお問い合わせください。

【助成方法】

  • 助成券・エジンバラ産後うつ質問票を県内助成券協力医療機関等へ提出してください。
  • 1回の健診につき助成券1枚使用できます。
  • 健診費用が額面を超える場合は、その差額は自己負担になります。
  • 助成券を紛失・破棄された場合、再交付はいたしかねます。
  • 兵庫県内であっても、助成券を使用できない医療機関・助産所がありますので、あらかじめ医療機関等にご確認ください。

 産婦健康診査費用の償還払いについて

里帰り出産等により芦屋市と契約していない医療機関で産婦健康診査を受診した場合は、健診費用をいったん自己負担した後、芦屋市に償還払い請求をすることで健診費用の助成を受けることができます。(助成上限額10,000円)

【申請時提出書類】

1産婦健康診査費助成金請求書(償還払いの申請書)】

請求書は下記のリンクからダウンロードできます。上記の受付窓口にも設置しています。
※振込口座の記入が必要です。(口座名義人が申請者と異なる場合は押印が必要

産婦健康診査費助成金請求書(償還払いの申請書)(PDF:116KB)

書き方見本(PDF:184KB)

2産婦健康診査費助成券

お手元にある助成券をすべてお持ちください。未使用の券もあれば回収します。
※転出する方へ:転出先の市区町村で助成券の申請をする場合、芦屋市の未使用の券の提出を求められる場合があります。その場合は未使用の受診券を回収しませんので、事前に転出先へご確認ください。

3領収書原本

必ず原本をお持ちください。領収書原本の返却が必要な方は、原本とともにコピーもお持ちください。
※確定申告をする場合は、先に償還払い請求をした後、市から返却された領収書を確定申告で使用してください。
※診療明細書を一緒にお持ちください。

(参考)返却できる領収書の例

  • 健康保険が適用されている費用が入っているもの
  • 助成対象外の受診費用が入っているもの
  • 健康保険適用外の費用が、各助成券の助成上限額をこえているもの

4母子健康手帳

母子健康手帳の表紙と「出産後の母体の経過」に記載されている健診記録を確認いたします。

【申請の流れ】

  1. 最終の産婦健康診査を受診後、提出書類をそろえ、こども家庭・保健センターに一括で請求してください。
  2. 申請内容確認後、2か月程度でご指定の口座に助成額を振り込みます。
  3. 振込通知は致しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

【郵送の場合】

母子健康手帳の表紙と「出産後の母体の経過」部分のコピーと「産婦健康診査費助成金請求書(PDF:116KB)」(振込口座の記入が必要)と領収書の原本を同封してご請求ください。コピーやレシートでは請求できません。
確定申告等で領収書の原本返却を希望される場合は、原本とともにコピーも一緒に提出してください。(領収書の原本返却を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。)

 

【注意事項】

  • 芦屋市への転入前もしくは市外へ転出された後は、本市の助成対象とはなりません。
  • 他市区町村発行の受診券や請求書は、本市では使用できません。
  • 請求期限は産婦健康診査日翌日から起算して1年以内です。体調不良等の事情によりやむを得ず期限を過ぎる場合は、事前に償還払い担当に連絡ください。
  • 先に確定申告で医療費控除に使用した領収書は、償還払い請求に使用できません。確定申告で使用したい領収書(保険診療や助成対象外の費用が含まれているものや、検診費用が助成上限額を上回っているもの)がある場合は、先に償還払いを申請し、その後返却された領収書を確定申告で使用してください。

【芦屋市から転出される方へ】

  • 転出後に受診した産婦健康診査には、芦屋市の受診助成券を使用することはできません。転出後の産婦健康診査の費用助成については、転出先の自治体へお問い合わせください。
  • 芦屋市に住民登録があった期間に受診した産婦健康診査については、転出後でも償還払いの申請をすることができますのでお早目にお手続きください。窓口に来所することが難しい場合は郵送対応も可能ですので、申請に必要な書類をまとめてお送りください。
  • 領収書原本の返却をご希望の方は、領収書のコピーと返信用封筒(切手貼付け)も同封してご提出ください。
  • 郵便事故等により書類が市に届かなかった場合の責任は負いかねますのでご了承ください。

申請の受付

【受付窓口】

芦屋市保健福祉センター2階こども家庭・保健センター(妊産婦担当)
芦屋市呉川町14番9号

【受付時間】

月~金曜日(祝日を除く)9時から17時
※受付時間内に来所できない場合は、(電話:31-0611)へご相談ください。

【申請期限】

産婦健康診査日翌日から起算して1年以内
※やむを得ず期限を過ぎる場合は、事前に(電話:31-0611)へご相談ください。

 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター(あしふく)こども家庭総合支援担当

電話番号:0797-31-0611

ファクス番号:0797-31-0647

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る