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更新日:2020年11月20日
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は市長を経て都道府県知事に届け出る必要が(芦屋市の場合は、管轄の児童相談所長)あります。届出を行なう方は、子ども家庭総合支援室の窓口にお越しください。(郵送は不可です)
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行なう者または未成年後見人から離して自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者、または継続して2か月(乳児については20日以上)同居させた者
同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)
児童を同居させている者
印鑑(届出人のもの)、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)
届出の際、本人確認をさせていただきます。運転免許証など写真付きの身分証明書の提示にご協力をお願いします。
同居児童の届出をした者がその同居をやめた時は、同居をやめた日から1か月以内に同居解消届出書を市長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
同居児童に関する届出書(PDF:132KB)(別ウィンドウが開きます)
同居児童の解消に関する届出書(PDF:75KB)(別ウィンドウが開きます)