更新日:2022年5月30日
令和3年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(終了しました)
対象児童
平成15年4月2日(障がい児の場合は平成13年4月2日)から令和4年2月28日までに生まれた児童
- 障がい児とは、特別児童扶養手当の対象児童をいいます。
支給対象
対象児童を養育する父母等のうち、主たる生計維持者が次の1または2に当てはまるとき
- 令和3年度分の住民税(均等割)が非課税
- 令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった
- 上記に当てはまる場合でも、給付金のひとり親世帯分を受け取り済みの場合や、他市町村で受け取り済みの場合は支給されません。
住民税非課税相当の収入とは
主たる生計維持者の令和3年1月以降の任意のひと月の収入を12倍した金額が、非課税相当限度額以下であれば、「住民税非課税相当の収入」となります。
- 世帯の人数は、本人と収入103万円以下の配偶者と扶養親族の合計です。
世帯の人数 |
非課税相当限度額 |
2人 |
156万円 |
3人 |
205万7千円 |
4人 |
255万7千円 |
5人 |
305万7千円 |
6人 |
355万7千円 |
7人 |
400万円 |
8人 |
443万8千円 |
9人 |
487万5千円 |
給付額
対象児童一人当たり5万円
支給の手続き
児童手当または特別児童扶養手当を受給していて、令和3年度住民税が非課税の方
給付金は申請不要で受け取れます。
該当する方には、令和3年6月下旬からお知らせを順次送付します。
令和3年7月中旬から児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に順次振り込みます。
- 給付金の受け取りを希望しない場合や、令和3年度の住民税が課税になる見込みの場合は、お知らせに記載する期限までに子育て推進課こども係までご連絡いただくか、受給拒否の届出書(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます)を提出してください。
- 給付金を受け取られた後に令和3年度の住民税が課税となった場合は、返金していただく必要がありますのでご注意ください。
- 児童手当または特別児童扶養手当の指定口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込口座を変更するなどの手続きが必要です。子育て推進課こども係までご連絡ください。
上記以外で支給対象となる方(高校生のみを養育している方、収入が急変した方など)
申請が必要です。
令和3年7月1日時点で対象児童がいる世帯には、令和3年7月末に案内と申請書を送付します。
提出書類
全員が提出するもの
1.申請書(請求書)(PDF:112KB)(別ウィンドウが開きます)
- 公務員の方は、申請書裏面の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明を受けてください。
2.申請者の本人確認書類の写し
3.受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
令和3年1月以降の収入が住民税非課税相当の収入となっている場合に提出するもの(令和3年度分の住民税が非課税の場合は不要です。)
4.簡易な収入見込額の申立書(PDF:108KB)(別ウィンドウが開きます)
- 申請者と配偶者等の収入額が分かる書類(給与明細書、帳簿等)を添付してください。
- 事業収入や不動産収入がある場合は、必要経費を差し引いた後の所得で判定することもできます。その場合は、簡易な収入見込額の申立書の代わりに、簡易な所得見込額の申立書(PDF:166KB)(別ウィンドウが開きます)と、収入額が分かる書類及び事業収入や不動産収入の経費が分かる書類を提出してください。
申請者と児童が別居の場合に提出するもの
5.児童の住民票の写し
- 申請者が児童手当を受給している場合、児童の住民票が芦屋市内にある場合は、提出不要です。
そのほか、状況に応じて給付金の審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
申請期間
令和3年8月から令和4年2月28日(月曜日)まで
リーフレット
問い合わせ
制度のこと
厚生労働省コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
手続きのこと
芦屋市こども・健康部子育て推進課こども係(市役所南館1階17番窓口)
電話:0797-38-2117(受付時間:平日9時から12時まで、12時45分から17時30分まで)