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更新日:2021年4月16日
厚生労働省が実施する「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」給付事業は終了しました。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、子育て世帯の生活を支援するため、児童手当(本則給付)を受給する世帯に、対象児童一人あたり1万円の臨時特別給付金を支給することになりました。
令和2年4月分の児童手当の支給を受ける方と、令和2年3月に中学校を卒業したお子さんの3月分の児童手当の支給を受けた方が対象になります。
令和2年4月分の児童手当の対象となる児童と、令和2年3月に中学校を卒業したお子さんが対象です。
対象児童一人につき、1万円です。
原則、申請は不要です。
次の書類を、令和2年12月31日までに、芦屋市子育て推進課こども係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。届出書の用紙が必要な場合は、こども係までご連絡ください。
1.子育て世帯への臨時特別給付金口座登録等の届出書(PDF:184KB)(別ウィンドウが開きます)
2.振り込み口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
次の書類を、令和2年6月5日までに、芦屋市子育て推進課こども係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。届出書の用紙が必要な場合は、こども係までご連絡ください。
1.子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(PDF:28KB)(別ウィンドウが開きます)
2.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等の写し)
芦屋市に申請が必要です。次の書類を、令和2年6月1日から令和2年9月30日までに、芦屋市子育て推進課こども係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。(受付は終了しました。)
1.申請書(所属庁から配布されます。支給対象者である証明を受けてください。)
2.振り込み口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
令和2年6月26日以降、順次支給します。
令和2年7月以降、順次支給します。
児童手当で指定している口座に振り込みます。
申請のあった口座に振り込みます。
給付金は、基準日(令和2年3月31日)時点の居住市町村から支給されます。
令和2年4月1日以降に引っ越しされた方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受ける場合でも、芦屋市で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
児童養護施設等に支給することになります。
ご自宅や職場などに芦屋市から問い合わせを行なうことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに芦屋市または最寄りの警察にご連絡ください。
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