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更新日:2022年4月20日
終了のお知らせ
子育て世帯を支援するため、子ども1人あたり10万円を支給します!
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
上記対象児童の保護者のうち、主たる生計維持者に支給されます。ただし、所得制限があります。
所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)-80,000円-諸控除
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 給与収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 |
対象児童一人につき、10万円です。
申請は不要です。
次の書類を、令和4年3月31日(木曜日)までに、芦屋市子育て政策課こども係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。届出書の用紙が必要な場合は、こども係までご連絡ください。
1.口座登録等の届出書(PDF:48KB)(別ウィンドウが開きます)
2.振り込み口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
次の書類を、お知らせに記載の期限までに、芦屋市子育て政策課こども係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。届出書の用紙が必要な場合は、こども係までご連絡ください。
1.受給拒否の届出書(PDF:28KB)(別ウィンドウが開きます)
2.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等の写し)
芦屋市に申請が必要です。令和3年9月30日時点で芦屋市に住民票がある対象児童の世帯には、申請書を令和3年12月28日から順次発送しています。申請書が届かない方等で用紙が必要な場合は、こども係までご連絡ください。
次の書類を、令和4年3月31日(木曜日)までに、芦屋市子育て政策課こども係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。
1.令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(PDF:87KB)(別ウィンドウが開きます)
2.受取口座を確認できる書類の写し(申請書に記入した口座の通帳やキャッシュカードの写し)
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
4.【公務員の方】令和3年9月分(9月以降に出生した新生児の場合は10月分以降)の児童手当(特例給付を除く)を受給していることが分かる書類(支払通知書、認定通知書等の写し)
5.【令和3年1月2日以降に芦屋市に転入した方】申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税・非課税証明書
令和4年1月4日(火曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで(消印有効)
※ただし令和4年3月生まれの新生児については、申請期限を令和4年4月15日(金曜日)までとします。(消印有効)
基準日から後の離別等により、新たに対象児童の養育者になっているにも関わらず、給付金を受け取れなかった人等に対して、一括給付金(子ども1人あたり10万円)を支給します。受給には申請が必要です。
対象児童、給付金額、所得制限などの条件は、上記の一括給付金と同じです。
次の(1)のアまたはイを満たし、かつ、(2)(3)(4)をすべて満たす方
(1)ア.令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で児童手当の受給者である方)
令和4年3月分の児童手当を受給するためには、令和4年2月末までに受給者変更の手続が必要です。手続先は、公務員以外の方はお住いの区役所・支所、公務員の方は勤務先の所属庁です。
イ.高校生相当年齢の児童を令和3年9月30日時点で養育していなかったが、令和4年2月28日時点で養育している方(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で養育している方)
(2)令和3年度(令和2年分)の所得が児童手当の特例給付(児童1人あたり月額5千円)受給水準未満の方
(3)一括給付金の受給者の配偶者であった方のうち離婚等をした方、その他これらに準じる方(※)
※「離婚等をした方、その他これらに準じる方」とは、次の場合を含む
(4)一括給付金の受給者から当該給付金に相当する額の金銭等を受け取っていない、かつ、一括給付金の受給者が対象児童のために当該給付金に相当する額の金銭等を費消していない
ア.支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当の対象児童(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点の児童手当の対象児童)
イ.支給対象者に令和4年2月28日時点で養育される高校生相当年齢の児童(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で養育される高校生相当年齢の児童)
郵送申請のみによります。
申請書をダウンロードし、必要な添付書類と一緒に、申請書裏面に記載のあて先に郵送してください。
ここからダウンロードし、印刷してください。
申請書(PDF:102KB)(別ウィンドウが開きます)
対象者によっては添付書類が必要です。必要な添付書類の一覧は申請書裏面にも記載しています。
配偶者からの暴力を理由に避難している方はお申し出ください。
令和4年4月15日(金曜日)(消印有効)
給付金は、令和3年9月30日時点の主たる生計維持者の居住市町村から支給されます。
令和3年10月1日以降に引っ越しされた場合は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
給付金は、令和3年9月30日時点の主たる生計維持者の居住市町村から支給されます。
主たる生計維持者が令和3年9月30日時点で芦屋市外にお住まいの場合は、居住市町村にお問い合わせください。
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、芦屋市で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
児童養護施設等に支給することになります。
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番号:0797-38-2045
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