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更新日:2022年4月20日

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(終了しました)

終了のお知らせ

  • 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付の申請受付は終了しました。

 

子育て世帯を支援するため、子ども1人あたり10万円を支給します!

離別等により給付金を受け取れなかった人にも支給できるようになりました。

お知らせ

  • 給付金が受給できる新生児の保護者の方で、令和4年3月生まれの新生児については、申請期間を令和4年4月15日(金曜日)(消印有効)まで延長します。
  • 国が10万円の一括給付を容認することを発表したため、芦屋市では子ども1人あたり現金10万円を一括で支給します。
  • この給付金支給事業は、全国一律の支援として国が実施する事業です。

うちの子は、対象になるの?(対象児童)

平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童

だれがもらえるの?(支給対象者)

上記対象児童の保護者のうち、主たる生計維持者に支給されます。ただし、所得制限があります。

所得制限(主たる生計維持者の令和2年中の所得で判定)

所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)-80,000円-諸控除

  • 給与所得以外に所得がある場合は、その金額も合算します。事業収入などの場合は、必要経費を除いた額です。
  • 対象となる所得は、総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等、特例適用配当等です。
  • 社会保険料として、一律8万円を控除します。
  • 諸控除とは、普通障害者・寡婦・勤労学生各控除27万円、特別障害者控除40万円、ひとり親控除35万円、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除をいいます。
  • 給与所得または公的年金所得がある場合は、10万円(給与所得と公的年金所得の合計が10万円未満の場合は、その合計額)を控除します。
扶養親族等の数 所得制限限度額 給与収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人 812万円 1040万円
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は、所得制限限度額に当該控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

いくらもらえるの?(給付額)

対象児童一人につき、10万円です。

どうしたらもらえるの?(支給方法)

児童手当(本則給付)を受給している方、新生児の保護者

申請は不要です。

  • 令和3年9月分児童手当を受給している方には、令和3年12月中旬に給付金のお知らせを送付しています。給付金は、令和3年12月28日(火曜日)に児童手当の指定口座に振り込み予定です。
  • 新生児の保護者の方は、出生日の翌日から15日以内に児童手当の手続きを行ってください。児童手当の認定後、給付金のお知らせを送付します。給付金は、児童手当の指定口座に振り込み予定です。

こんなときはお手続きが必要です

児童手当で指定している口座を解約等しているとき

次の書類を、令和4年3月31日(木曜日)までに、芦屋市子育て政策課こども係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。届出書の用紙が必要な場合は、こども係までご連絡ください。

1.口座登録等の届出書(PDF:48KB)(別ウィンドウが開きます)

2.振り込み口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

給付金の受け取りを希望しないとき

次の書類を、お知らせに記載の期限までに、芦屋市子育て政策課こども係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。届出書の用紙が必要な場合は、こども係までご連絡ください。

1.受給拒否の届出書(PDF:28KB)(別ウィンドウが開きます)

2.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等の写し)

公務員の方、高校生のみを養育している方(児童手当を受給していない方)

芦屋市に申請が必要です。令和3年9月30日時点で芦屋市に住民票がある対象児童の世帯には、申請書を令和3年12月28日から順次発送しています。申請書が届かない方等で用紙が必要な場合は、こども係までご連絡ください。

提出書類

次の書類を、令和4年3月31日(木曜日)までに、芦屋市子育て政策課こども係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。

1.令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(PDF:87KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 申請者は、保護者のうち、令和2年中の所得が高い方としてください。

2.受取口座を確認できる書類の写し(申請書に記入した口座の通帳やキャッシュカードの写し)

3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)

4.【公務員の方】令和3年9月分(9月以降に出生した新生児の場合は10月分以降)の児童手当(特例給付を除く)を受給していることが分かる書類(支払通知書、認定通知書等の写し)

5.【令和3年1月2日以降に芦屋市に転入した方】申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税・非課税証明書

受付期間

令和4年1月4日(火曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで(消印有効)

※ただし令和4年3月生まれの新生児については、申請期限を令和4年4月15日(金曜日)までとします。(消印有効

 

 離別等により給付金を受け取れなかった人への給付(支援給付金)

基準日から後の離別等により、新たに対象児童の養育者になっているにも関わらず、給付金を受け取れなかった人等に対して、一括給付金(子ども1人あたり10万円)を支給します。受給には申請が必要です。

対象児童、給付金額、所得制限などの条件は、上記の一括給付金と同じです。

1.支給対象者

次の(1)のアまたはイを満たし、かつ、(2)(3)(4)をすべて満たす方

(1)ア.令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で児童手当の受給者である方)
令和4年3月分の児童手当を受給するためには、令和4年2月末までに受給者変更の手続が必要です。手続先は、公務員以外の方はお住いの区役所・支所、公務員の方は勤務先の所属庁です。

イ.高校生相当年齢の児童を令和3年9月30日時点で養育していなかったが、令和4年2月28日時点で養育している方(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で養育している方)

(2)令和3年度(令和2年分)の所得が児童手当の特例給付(児童1人あたり月額5千円)受給水準未満の方

(3)一括給付金の受給者の配偶者であった方のうち離婚等をした方、その他これらに準じる方(※)

※「離婚等をした方、その他これらに準じる方」とは、次の場合を含む

  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合(住民票の世帯が別になっている必要があります。)
  • 配偶者からの暴力を理由に避難したが、所要の手続を行っていなかったため、一括給付金の支給先を変更できていなかった場合
  • 基準日より後に、養子縁組や特別養子縁組によって児童の養育者が代わっている場合
  • 基準日より後に、海外から帰国し児童手当の受給者となった場合

(4)一括給付金の受給者から当該給付金に相当する額の金銭等を受け取っていない、かつ、一括給付金の受給者が対象児童のために当該給付金に相当する額の金銭等を費消していない

2.対象児童

ア.支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当の対象児童(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点の児童手当の対象児童)

イ.支給対象者に令和4年2月28日時点で養育される高校生相当年齢の児童(ただし令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時点で養育される高校生相当年齢の児童)

3.支給額

  • 対象児童1人につき10万円。
  • ただし、一括給付金の受給者から当該給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、一括給付金の受給者が対象児童のために当該給付金に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を除く。

4.申請方法

ア.申請方法

郵送申請のみによります。
申請書をダウンロードし、必要な添付書類と一緒に、申請書裏面に記載のあて先に郵送してください。

イ.申請書入手方法

ここからダウンロードし、印刷してください。
申請書(PDF:102KB)(別ウィンドウが開きます)

ウ.添付書類

対象者によっては添付書類が必要です。必要な添付書類の一覧は申請書裏面にも記載しています。
配偶者からの暴力を理由に避難している方はお申し出ください。

エ.申請締切日

令和4年4月15日(金曜日)(消印有効)

こんなときはどうなるの?

引っ越したときは、どうなるの?

給付金は、令和3年9月30日時点の主たる生計維持者の居住市町村から支給されます。

令和3年10月1日以降に引っ越しされた場合は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

子どもと別居しているときは、どうなるの?

給付金は、令和3年9月30日時点の主たる生計維持者の居住市町村から支給されます。

主たる生計維持者が令和3年9月30日時点で芦屋市外にお住まいの場合は、居住市町村にお問い合わせください。

DV被害により子どもとともに避難している場合は、どうなるの?

令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、芦屋市で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

子どもが児童養護施設等へ入所中の場合は、どうなるの?

児童養護施設等に支給することになります。

お問い合わせ

制度について

内閣府コールセンター

フリーダイヤル番号:0120-526-145

受付時間:9時から20時まで(土日祝日を含む)

  • 年末年始(12月29日から1月3日)は休み

対象者や申請方法について

芦屋市こども・健康部子育て政策課こども係子育て世帯への臨時特別給付担当

番号:0797-38-2045

受付時間:平日9時から12時まで、12時45分から17時30分まで

  • 土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休み

 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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