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更新日:2021年4月16日
厚生労働省が実施する令和2年度「ひとり親世帯臨時特別給付金」給付事業は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親家庭には、子育ての負担増加や収入減少など、特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、臨時特別給付金を支給しています。
お知らせ《ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を再支給します》
令和2年12月11日時点で、すでに基本給付の支給を受けた方は、申請不要で受け取れます。
令和2年12月11日時点で、まだ基本給付の申請を行なっていない方は、再支給分の基本給付も同時に申請を行なうことができますので、お早めにご申請ください。
次のいずれかに該当する方
1.令和2年6月分の児童扶養手当受給者(児童扶養手当受給者)
2.公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されないひとり親世帯の方で、平成30年中の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準の方(公的年金給付等受給者)
3.新型コロナウイルス感染症の影響等により、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっているひとり親世帯の方(家計急変者)
児童扶養手当の対象になる父母または養育者をいいます。詳しくは児童扶養手当(別ウィンドウが開きます)のページをご覧ください。
本人と扶養義務者等の収入(所得)額が基準額未満の場合をいいます。収入(所得)額の算出方法と基準額は、次の申立書でご確認ください。対象となるかわからない場合は、こども係までお問い合わせください。
収入で要件を満たさない場合でも、所得で要件を満たす場合は対象となります。
収入で要件を満たさない場合でも、所得で要件を満たす場合は対象となります。
1世帯5万円、児童扶養手当の対象児童2人目以降1人につき3万円
基本給付と同額
対象者1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方に1世帯5万円
基本給付は、申請不要です。令和2年6月末時点で対象の方には、令和2年7月30日に児童扶養手当の口座に振り込みました。
追加給付は、申請が必要です。下記の申請書をご提出ください。
令和2年8月3日から令和3年2月26日まで
申請が必要です。書き方がわからない、申請書が必要な場合は、こども係までお問い合わせください。
下記のものをご提出ください。
令和2年8月3日から令和3年2月26日まで
申請が必要です。書き方がわからない、申請書が必要な場合は、こども係までお問い合わせください。
下記のものをご提出ください。
令和2年8月3日から令和3年2月26日まで(受付は終了しました)
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