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更新日:2025年9月30日
マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日で終了しています。
交付終了以前より住民基本台帳カードをお持ちのかたは、記載されている有効期限までご利用いただけますが、令和7年12月28日をもって全ての住民基本台帳カードの有効期限(10年)が満了となります。
引き続き顔写真付き本人確認書類や証明書等のコンビニ交付などをご希望の方は、マイナンバーカードを申請してください。
マイナンバーカードを取得される場合は、申請もしくは交付時に住民基本台帳カードをご返納ください。
カード券面デザインには、「写真付き」と「写真無し」の2種類があります。
写真付きの住民基本台帳カードは、市町村長が交付する公的な身分証明書として使うことができます。
【日本国籍住民の方】
カードの作成日から10年間
【外国籍住民の方】
ご自身の在留期間等によって異なります。
(他市に転入された際に継続の手続をしない場合や住民票コードを変更した場合は有効期限内であっても無効になります)
警察に遺失物届(盗難届)を出してください。
市民課マイナンバー担当窓口まで住基カードと身分証明書を持って、ご本人または法定代理人(15歳未満、成年被後見人の場合)がお越しください。暗証番号の再設定が可能です。
住基カードの暗証番号は3回以上間違えて入力しますとロック状態となります。解除するためには、暗証番号の再設定が必要です。市民課マイナンバー担当窓口まで住基カードと本人確認書類を持って、ご本人または法定代理人(15歳未満、成年被後見人の場合)がお越しください。
市内で転居、ご結婚等により住所やお名前が変更になったときなど、住基カードの券面の記載内容に変更があった場合は、裏面に変更した内容を記入しますので、市民課マイナンバー担当窓口にお申し出ください。
平成24年7月9日以降に転入届を出された方は住基カードの継続利用が可能です。詳しくは転入特例のページをご覧ください。