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更新日:2022年6月28日
個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日(月曜日)で終了しています。ただし、交付終了以前より住民基本台帳カードをお持ちのかたは、記載されている有効期限までご利用いただけます。
平成28年1月以降はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されています。マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カードの両方のカードを持つことはできないため、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得される場合は、申請もしくは交付時に住民基本台帳カードを返納していただきます。
また、住民基本台帳カードでe-Taxなどの公的個人認証サービス(電子証明書)をご利用されていたかたは、住民基本台帳カードの電子証明書がすでに失効していますのでご注意ください。
平成28年1月以降、電子証明書の取得は、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書になります。
カード券面デザインには、「写真付き」と「写真無し」の2種類があります。
写真付きの住民基本台帳カードは、市町村長が交付する公的な身分証明書として使うことができます。
【日本国籍住民の方】
カードの作成日から10年間
【外国籍住民の方】
ご自身の在留期間等によって異なります。
(他市に転入された際に継続の手続をしない場合や住民票コードを変更した場合は有効期限内であっても無効になります)
警察に遺失物届(盗難届)を出してください。
市民課マイナンバー担当窓口まで住基カードと身分証明書を持って、ご本人または法定代理人(15歳未満、成年被後見人の場合)がお越しください。暗証番号の再設定が可能です。
住基カードの暗証番号は3回以上間違えて入力しますとロック状態となります。解除するためには、暗証番号の再設定が必要です。市民課マイナンバー担当窓口まで住基カードと本人確認書類を持って、ご本人または法定代理人(15歳未満、成年被後見人の場合)がお越しください。
市内で転居、ご結婚等により住所やお名前が変更になったときなど、住基カードの券面の記載内容に変更があった場合は、裏面に変更した内容を記入しますので、市民課マイナンバー担当窓口にお申し出ください。
平成24年7月9日以降に転入届を出された方は住基カードの継続利用が可能です。詳しくは転入特例のページをご覧ください。