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更新日:2025年6月19日
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
また、住民票に記載される旧姓の印鑑についても印鑑登録が可能となります。
なお、住民票に旧姓を併記するためには請求手続きが必要になります。
総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記することができます。
日本人住民の方
既に住民票等に併記されている旧姓は、結婚等により氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ現在の氏へ変更になった直前の氏に変更することができます。
必要がなくなった場合などには、請求いただければ住民票に併記されている旧姓を削除することが可能です。
ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更になったときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び記載することができます。
住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和7年5月26日から住民票に旧姓の振り仮名の記載請求ができるようになりました。
令和7年5月26日時点で旧姓の記載がされている方には、本市から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を発送いたしますので、通知内容をご確認ください。
通知された旧姓の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出を行ってください。
なお、届出を行わない場合でも令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※通知された旧姓の振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。ただし、令和8年5月25日より前に旧姓の振り仮名が記載された住民票を取得されたい場合は、届出が必要になります。
1窓口での届出
芦屋市役所本庁舎(北館1階4番窓口)でのみ受付しています。
下記必要書類をご準備のうえ、届出してください。
※ラポルテ市民サービスコーナーでは受付しておりません。
2郵送での届出
下記の必要書類を芦屋市役所市民課住民登録係あてにお送りください。
なお、郵送費用は請求者ご本人の負担となりますので、あらかじめご了承ください。
【必要書類】
(1)本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(2)旧氏の振り仮名記載請求書
請求書は「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に同封して発送します。
(3)請求される旧姓の振り仮名を使用されていることが確認できる疎明資料(例:振り仮名が記載された戸籍謄本等、パスポート、預金通帳、社員証等)
疎明資料は、通知された振り仮名が誤っている場合のみ必要です。
制度の詳細については、総務省ホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
市役所北館1階市民課4番窓口
<業務時間>
平日午前9時~午後5時(国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日は除く)