更新日:2024年9月1日
住民票等への旧姓(旧氏)併記
令和元年11月5日(火曜日)から住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等に旧姓(旧氏)が併記できます。
また、住民票に記載される旧姓の印鑑についても印鑑登録が可能となります。
なお、住民票に旧姓を併記するためには請求手続きが必要になります。
総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
旧姓(旧氏)とは?
旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記することができます。
請求できる方
日本人住民の方
(1):本人又は同一世帯の方が請求する場合
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、在留カード等)(詳しくは本人確認のページをご覧ください。)
- 請求書(窓口でご記入いただきます。)
- 住民票への記載を希望する旧姓の記載がある戸籍から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)※カードの券面変更の手続きの際、窓口で4けたの暗証番号入力が必要になります。
旧姓の印鑑で印鑑登録を希望される方はこちらをご覧ください。
(2):代理で請求する場合
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、在留カード等)(詳しくは本人確認のページをご覧ください。)
- 請求書(窓口でご記入いただきます。)
- 住民票への記載を希望する旧姓の記載がある戸籍から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)※旧姓(旧氏)登録された方に照会書を送付します。後日改めて来庁していただく必要があります。
- 委任状(詳しくは委任状のページをご覧ください。)
旧姓の印鑑で印鑑登録を希望される方はこちらをご覧ください。
旧姓の変更
既に住民票等に併記されている旧姓は、結婚等により氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ現在の氏へ変更になった直前の氏に変更することができます。
旧姓の削除
必要がなくなった場合などには、請求いただければ住民票に併記されている旧姓を削除することが可能です。
ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更になったときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び記載することができます。
受付場所・受付時間
市役所北館1階市民課4番窓口
<業務時間>
平日午前9時~午後5時(国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日は除く)
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