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更新日:2024年6月10日
身体上の障がいを補うための用具の支給・修理をします。介護保険対象者は、補装具のうち介護保険でサービスを提供されるものは除きます。事前の申請が必要です。
障がい種別 | 補装具名 |
---|---|
視覚障がい |
視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用) |
聴覚障がい |
補聴器・人工内耳用音声信号処理装置修理(※交換等の医療保険適用分は対象外) |
肢体・音声言語障がい | 重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由 |
車椅子・電動車椅子・姿勢保持装置・歩行補助つえ(一点杖除く)・歩行器 義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具 |
肢体不自由(児童) | 上記に加え、座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 |
※必要される補装具と身体障害者手帳の内容が合致するものであることが必要です。
申請したい補装具によって、必要書類が異なります。詳しくは障がい福祉課までお問合せください。
利用者負担は、補装具費の原則1割負担となります。詳細は、下表のとおりです。
※補装具によって基準となる金額が設定されているため、基準額を超える場合は下記負担額とは別に自己負担が発生します。
※令和6年4月1日より障がいのある児童への所得制限が撤廃されました。
所得区分 |
生活保護世帯 |
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
市民税所得割の額 46万円以上の世帯 |
---|---|---|---|---|
18歳以上 |
0円 |
0円 |
37,200円 |
制度対象外 |
18歳未満 |
0円 |
0円 |
37,200円 |
37,200円 |
芦屋市の利用者の方が補装具の購入・修理等を行う場合は、芦屋市と当該事業所間で、補装具費等の代理受領等に関する委託契約が必要となります。