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更新日:2024年3月6日

市民の方へ(日常生活用具)

重度障がい児・者の日常生活の利便をはかるため用具を給付します。世帯の所得税額に応じて自己負担があります。介護保険対象者は、原則として、介護保険でサービスを提供されるものは除きます。事前の申請が必要です。

対象者・用具

介護・訓練支援用具

種目 対象者の障がい 年齢 給付条件
特殊寝台 下肢又は体幹機能障がい 18歳以上 1級又は2級
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障がい 6歳以上18歳未満 1級又は2級
特殊マット 下肢若しくは体幹機能障がい又はは知的障がい 3歳以上18歳未満 1級若しくは2級又は療育手帳A判定
18歳以上 常時介護が必要なかた(1級)又は療育手帳A判定
特殊尿器(自動吸引式) 下肢又は体幹機能障がい 6歳以上18歳未満 1級又は2級
18歳以上 常時介護が必要なかた(1級)
入浴担架 下肢又は体幹機能障がい 3歳以上 入浴に介助が必要なかた(1級又は2級)
体位変換器 下肢又は体幹機能障がい 6歳以上 下着交換等に介助が必要なかた(1級又は2級)
移動用リフト 下肢又は体幹機能障がい 3歳以上 1級又は2級
訓練いす 下肢又は体幹機能障がい 3歳以上18歳未満 1級又は2級

自立生活支援用具

種目 対象者の障がい 年齢 給付条件
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障がい 3歳以上 入浴に介助を必要とするかた
便器 下肢又は体幹機能障がい 6歳以上 1級又は2級
T字状・棒状のつえ 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい 制限なし 移動につえを必要とするかた
移動・移乗支援用具(歩行支援用具) 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい 3歳以上 家庭内の移動、移乗において介助を必要とするかた
頭部保護帽 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい 3歳以上 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいにより、頻繁に転倒するかた
頭部保護帽 知的障がい又は精神障がい 3歳以上 てんかんの発作等により、頻繁に転倒する人(療育手帳A判定又は精神1級)
特殊便器 上肢障がい又は知的障がい 6歳以上 1級若しくは2級又は療育手帳A判定
火災警報器 身体障がい、知的障がい又は精神障がい 制限なし 火災の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(身体1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級)
自動消火器 身体障がい、知的障がい又は精神障がい 制限なし 火災の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(身体1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級)
電磁調理器 視覚障がい、知的障がい又は精神障がい 18歳以上 視覚障がい者、知的障がい者若しくは精神障がいのみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級)
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がい 6歳以上 1級又は2級
聴覚障がい者用屋内信号装置 聴覚障がい 18歳以上 聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯(2級)

在宅療養等支援用具

 

種目 対象者の障がい 年齢 給付条件
透析液加温器 腎臓機能障がい 3歳以上 人工透析を必要とする自己連続携行式腹膜灌流患者(1級又は3級)
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障がい等 6歳以上 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められるかた
電気式たん吸引器 呼吸器機能障がい等 6歳以上 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められるかた
酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障がい 18歳以上 医療保険における在宅酸素療法を行なうかた
視覚障がい者用体温計(音声式) 視覚障がい 6歳以上 視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級)
視覚障がい者用体重計 視覚障がい 18歳以上 視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級)
視覚障がい者用音声血圧計 視覚障がい 40歳以上 視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級)
動脈血中酸素飽和度測定器 心臓機能障がい又は呼吸器機能障がい 制限なし 心臓機能障がい3級以上又は呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められるかた

情報・意思疎通支援用具

種目 対象者の障がい 年齢 給付条件
携帯用会話補助装置 肢体不自由又は音声・言語機能障がい 6歳以上 音声・言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声及び発語に著しい障がいを有するかた
情報・通信支援用具 上肢機能障がい又は視覚障がい 6歳以上 障がいのためコンピュータの周辺機器やソフトウエアが必要となるかた(1級又は2級)
点字ディスプレイ 視覚及び聴覚障がい 18歳以上 視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の障がい者で必要と認められるかた
点字器 視覚障がい 6歳以上 点字を使用するかた
点字タイプライター 視覚障がい 6歳以上 就労中、就労見込み又は就学中のかた(1級又は2級)
視覚障がい者用ポータプルレコーダー 視覚障がい 6歳以上 1級又は2級
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 視覚障がい 6歳以上 1級又は2級
視覚障がい者用拡大読書器 視覚障がい 6歳以上 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるかた
視覚障がい者用時計(音声式時計を含む。) 視覚障がい 6歳以上 1級又は2級
視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ 視覚障がい 6歳以上 1級又は2級
聴覚障がい者用通信装置 聴覚又は音声・言語機能障がい 6歳以上 聴覚障がい者又は発声及び発語に著しい障がいを有する人で、コミュニケーション及び緊急連絡などの手段として必要と認められるかた
聴覚障がい者用情報受信装置 聴覚障がい 制限なし 聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるかた
人工喉頭 音声・言語機能障がい 制限なし

喉頭摘出者であって、本装置により発声が可能になるかた

人工内耳体外部装置 聴覚障がい 制限なし 現に人工内耳を装用している聴覚障がい者で、医師 より医療保険等の給付制度を利用して本装置の買 い替えができないと判断されたもの
人工内耳用電池 聴覚障がい 制限なし 現に人工内耳を装用している聴覚障がい者

排泄管理支援用具

種目 対象者の障がい 年齢 給付条件
ストマ装具 蓄便袋 直腸機能障がい 制限なし 人工肛門造設者
蓄尿袋 ぼうこう機能障がい 制限なし 人工ぼうこう造設者
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ及びガーゼ等衛生用品) 直腸(先天性鎖肛等)、ぼうこう機能障がい(二分脊椎等)又は脳原性移動機能障がいかつ知的障がい 原則として3歳以上 なし
収尿器 ぼうこう機能障がい 制限なし 高度の排尿機能障がいのあるかた

住宅改修費

種目 対象者の障がい 年齢 給付条件
居宅生活動作補助用具 下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。) 6歳以上 3級以上。ただし特殊便器の改修を伴う場合は、上肢2級以上
  • 備考
    1. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取り扱うものとします。
    2. 給付の対象は、原則として在宅の障がいのかたです。ただし、T字状・棒状のつえ、頭部保護帽、人工喉頭、ストマ装具及び収尿器については、入院・入所等の場合でも給付できます。
    3. 給付条件に等級がない場合は、等級を問わず給付するものとします。
    4. 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含みます。
  • 介護保険法第1号被保険者及び第2号被保険者(特定疾病該当者)が給付対象外となる用具
    特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、居宅生活動作補助用具

支給基準

利用者負担額(徴収基準額)

日常生活用具の給付の際の自己負担額につきましては、申請されたかたの属する世帯の前年分の所得税額に応じて決定されます。

世帯階層区分 徴収基準月額 加算基準額
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) 0円 0円
B A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 0円 0円
C1 前年分の所得税非課税世帯 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯 2,250円 450円
C2 前年分の所得税非課税世帯 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 2,900円 580円
D1 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 2,400円以下 3,450円 690円
D2 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 2,401円以上4,800円以下 3,800円 760円
D3 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 4,801円以上8,400円以下 4,250円 850円
D4 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 8,401円以上12,000円以下 4,700円 940円
D5 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 12,001円以上16,200円以下 5,500円 1,100円
D6 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 16,201円以上21,000円以下 6,250円 1,250円
D7 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 21,001円以上46,200円以下 8,100円 1,620円
D8 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 46,201円以上60,000円以下 9,350円 1,870円
D9 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 60,001円以上78,000円以下 11,550円 2,310円
D10 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 78,001円以上100,500円以下 13,750円 2,750円
D11 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 100,501円以上190,000円以下 17,850円 3,570円
D12 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 190,001円以上299,500円以下 22,000円 4,400円
D13 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 299,501円以上831,900円以下 26,150円 5,230円
D14 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 831,901円以上1,467,000円以下 40,350円 8,070円
D15 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 1,467,001円以上1,632,000円以下 42,500円 8,500円
D16 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 1,632,001円以上2,302,900円以下 51,450円 10,290円
D17 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 2,302,901円以上3,117,000円以下 61,250円 12,250円
D18 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 3,117,001円以上4,173,000円以下 71,900円 14,380円
D19 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 4,173,001円以上 用具の給付に要する費用の全額 徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円
  • (注)当該世帯の所得税額が、D18以下の場合において、申請のあった障がい者が世帯主、又はその世帯における最多収入者であるときは、上記徴収基準額表により算出した額の2分の1が自己負担額となります。
  • ストマ用装具については、上記徴収基準月額をもって2カ月分の徴収基準額とします。また、毎年8月1日を基準とし適用します。

申請に必要なもの

日常生活用具(ストマ除く)

  • 日常生活用具給付申請書(署名または押印が必要)
  • 身体障害者手帳・療育手帳又は精神保健福祉手帳
  • 世帯全員の課税証明書(申請年度の1月1日時点で芦屋市に居住していなかった方は必要です。)
  • 希望する商品の見積書
  • 希望する商品のパンフレット
  • 診断書(※申請する用具や条件により必要な場合がありますのでお問合せください)

日常生活用具(ストマ装具)

  • ストマ装具申請書(署名または押印が必要)
  • ストマ装具内訳書(見積書でも代替可)
  • 身体障害者手帳
  • 世帯全員の課税証明書(申請年度の1月1日時点で芦屋市に居住していなかった方は必要です。)

様式

日常生活用具取り扱い業者

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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