更新日:2024年8月6日
市民の方へ(福祉タクシー利用料金助成・自家用自動車等ガソリン助成)
電車やバスなど、通常の交通機関の利用が困難な在宅の重度障がいの方に、タクシー利用料金又はガソリン費用の一部を助成をしています。下記のいずれかの助成を選択し受けることができます。
対象者(共通)
以下の条件すべてに該当する方が対象になります。
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のうちいずれかの交付を受けている方
- 市内在住で在宅の方(施設入所者、入院中や通園費扶助を受けている方は除く)
- 前年の所得額が下記の表に示された制限限度額以下の方
扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
本人所得額 |
4,400,000円 |
4,780,000円 |
5,160,000円 |
5,540,000円 |
4人以上の場合、1人につき38万円を加算した額が制限額となります。
ただし、当該扶養親族が老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円を加算。
申請受付時期(共通)
20日までに申請があれば、当該月分から助成します。
21日以降の申請は翌月分から助成します。
ただし、毎年9月に更新手続きが必要です。
1枚500円に相当する利用券を、年間52枚(10月に26枚・4月に26枚)交付します。ただし、年度途中に申請された場合は1カ月あたり4枚の交付となります。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(写し)
- 申請書福祉タクシー利用料金助成申請書(PDF:72KB)(別ウィンドウが開きます)
- 申請者本人の課税証明書(申請年度の1月1日時点で芦屋市に住民登録のない方のみ提出が必要です。)
※申請月によって課税証明書の年度が変わります。
・令和5年10月~令和6年9月に令和5年度分として申請される場合は令和5年度課税証明書
・令和6年10月~令和7年9月に令和6年度分として申請される場合は令和6年度課税証明書
タクシー利用券の還付について
タクシー利用券を使用できないタクシーに乗車したとき、領収書とタクシー利用券とともに申請をすることで、タクシー利用券分の金額が還付されます。10月~3月末までの料金は4月末までに、4月~9月末までの料金は10月末までに申請することが必要です。
-
タクシー券
- 領収書
- 銀行通帳(口座情報がわかるページ)
- 印鑑(押印必須)
- 申請書福祉タクシー基本料金助成申請書兼請求書(PDF:34KB)(別ウィンドウが開きます)
※福祉タクシー基本料金助成申請書兼請求書の押印の有無について
・福祉タクシー基本料金助成申請書兼請求書の連絡先の電話番号及び電子メールアドレスの両方を記載される場合は、氏名欄に押印は不要です。
・福祉タクシー基本料金助成申請書兼請求書の連絡先の電話番号及び電子メールアドレスのどちらか一方のみを記載される場合は、氏名欄に押印が必要です。
月額1,000円を年2回(4月・10月)助成します。
ただし、障がい者本人もしくは同居の家族が所有する自家用自動車に限ります。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(写し)
- 申請書ガソリン費用一部助成申請書(PDF:90KB)(別ウィンドウが開きます)
- 車検証の写し
- 免許証の写し
- 銀行通帳の写し(口座情報がわかるページ)
- 申請者本人の課税証明書(申請年度の1月1日時点で芦屋市に住民登録のない方のみ提出が必要です。)
※申請月によって課税証明書の年度が変わります。
・令和5年10月~令和6年9月に令和5年度分として申請される場合は令和5年度課税証明書
・令和6年10月~令和7年9月に令和6年度分として申請される場合は令和6年度課税証明書
毎年10月に年度切替が行われるため、現在利用している方も、1年に1回の更新手続きが必要です。
令和6年10月から令和7年9月分の福祉タクシー利用料金一部助成と自家用自動車等ガソリン費用一部助成のいずれかをお選びいただき、電子申請または書面にて令和6年8月26日までに必要書類を提出してください。
なお、令和6年7月23日時点で対象の方には、更新申請書類一式を令和6年8月初旬ごろに送付していますので、ご確認ください。
また、提出期日を過ぎて申請された場合は、利用開始月(10月)までに支給決定ができない可能性がありますので、ご注意ください。
電子申請による手続き方法
助成内容や対象者の要件をご確認いただいたうえで、福祉タクシー利用料金一部助成と自家用自動車等ガソリン費用一部助成のいずれかをお選びいただき、以下のリンクよりお手続きください。
電子申請で手続きをされる場合は、お手持ちのパソコンかスマートフォンから手続きを行えます。必要書類の鮮明な画像データ(JPG、JPEG、GIF、PNG形式のもの。スマートフォンの写真でも可。)をご準備ください。
書面による手続き方法
下記の申請に必要なものを障がい福祉課へ持参または郵送にてご提出ください。
福祉タクシー利用料金一部助成
申請に必要なもの
自家用自動車等ガソリン費用一部助成
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(写し)
- 申請書ガソリン費用一部助成申請書(PDF:90KB)(別ウィンドウが開きます)
- 車検証の写し
- 免許証の写し
- 銀行通帳の写し(口座情報がわかるページ)
- 申請者本人の令和6年度課税証明書(令和6年1月1日時点で芦屋市に住民登録のない方のみ提出が必要です。)
※申請月によって課税証明書の年度が変わります。
※令和6年度更新の手続きではなく、令和5年10月~令和6年9月分を申請される場合は、令和5年度課税証明書が必要です。