更新日:2026年8月18日
福祉タクシー利用料金助成・自家用自動車等ガソリン費用助成
電車やバスなど、通常の交通機関の利用が困難な自宅でお過ごしの重度障がいの方に、社会参加のための費用の一部を助成しています。
対象の方は、次のいずれかの助成を受けることができます。
- タクシー利用料金
- ガソリン費用
対象者
以下の条件すべてに該当する方が対象になります。
- 次のいずれかの手帳を交付されている方
・身体障害者手帳1・2級
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級
- 市内に住所を有し、自宅でお過ごしの方(施設入所者、入院中や通園費扶助を受けている方でないこと。)
- 前年の所得額が下記の表に示された制限限度額以下の方
| 扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
| 本人所得額 |
4,400,000円 |
4,780,000円 |
5,160,000円 |
5,540,000円 |
4人以上の場合、1人につき38万円を加算した額が制限額となります。
ただし、当該扶養親族が老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円を加算。
申請受付時期
20日までに申請があれば、当該月分から助成します。
21日以降の申請は翌月分から助成します。
ただし、毎年8月ごろに更新手続きが必要です。
1枚500円に相当する利用券を、年間52枚(10月に26枚・4月に26枚)交付します。
ただし、年度途中に申請された場合は、1カ月あたり4枚の交付となります。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(写し)
- 申請書福祉タクシー利用料金助成申請書(PDF:230KB)
- 申請者本人の課税証明書(申請年度の1月1日時点で芦屋市に住民登録のない方のみ提出が必要です。)
※申請月によって課税証明書の年度が変わります。
・令和7年10月~令和8年9月に令和7年度分として申請される場合は令和7年度課税証明書
・令和8年10月~令和9年9月に令和8年度分として申請される場合は令和8年度課税証明書
タクシー利用券分の金額の還付について
タクシー利用券を使用できないタクシーに乗車したとき、領収書とタクシー利用券とともに申請をすることで、タクシー利用券分の金額が還付されます。
10月~3月末までの料金は4月末まで、4月~9月末までの料金は10月末までの申請が必要です。
-
タクシー券
- 領収書
- 銀行の通帳の写し(口座情報がわかるページ)
- 印鑑(押印必須)
- 申請書福祉タクシー利用料金助成申請書兼請求書(PDF:116KB)
※福祉タクシー基本料金助成申請書兼請求書の押印の有無について
・福祉タクシー基本料金助成申請書兼請求書の連絡先の電話番号及び電子メールアドレスの両方を記載される場合は、氏名欄に押印は不要です。
・福祉タクシー基本料金助成申請書兼請求書の連絡先の電話番号及び電子メールアドレスのどちらか一方のみを記載される場合は、氏名欄に押印が必要です。
・還付先の口座は、原則対象者の口座に限ります。
ただし、対象者が未成年等の事情により、対象者以外の人の口座への還付を希望する場合は、福祉タクシー利用料金助成申請書兼請求書の委任欄への記入・押印が必要です。
月額1,000円を年2回(4月・10月)助成します。
ただし、障がい者本人もしくは同居の家族が所有する自家用自動車に限ります。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(写し)
- 申請書ガソリン費用一部助成申請書(PDF:246KB)
- 車検証の写し
※申請できる車両は以下のいずれかです。
・本人または本人と同居する家族が所有する自動車
・本人が所有し運転する原動機付自転車
- 自動車検査証記録事項
- 免許証の写し
※マイナ免許証の方は、マイナポータルから登録情報を印刷したもの。
- 銀行の通帳の写し(口座情報がわかるページ)
- 申請者本人の課税証明書(申請年度の1月1日時点で芦屋市に住民登録のない方のみ提出が必要です。)
※申請月によって課税証明書の年度が変わります。
・令和7年10月~令和8年9月に令和7年度分として申請される場合は令和7年度課税証明書
・令和8年10月~令和9年9月に令和8年度分として申請される場合は令和8年度課税証明書
毎年8月ごろに更新の申請が必要です。
その他
- タクシー助成は、経由地に自宅が含まれる場合にのみご利用いただけます。
(例:病院から病院の移動にはご利用いただけません。)
- タクシーチケットを紛失された場合、再発行はできません。
- 申請にあたっては、「芦屋市重度心身障害者(児)福祉タクシー利用料金等助成事業実施要綱」を必ずご確認ください。
芦屋市例規集・要綱集(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)