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更新日:2022年11月22日

上水道に関する事前協議

「住みよいまちづくり条例に基づく事前協議届」に関する各課協議について、上水道については以下の協議書の提出が必要です。提出部数は3部です。

事前相談や協議書を提出する際には、電話または窓口にて予約が必要です。

特定建築物(マンション等)を建築するとき

受水槽給水方式の物件と直結直圧給水方式の物件で添付書類が異なります。

詳細については、記載例をご確認ください。

受水槽給水方式に関する事前協議

直結直圧給水方式に関する事前協議

宅地開発をするとき

給水装置工事の予定がない場合(土地分筆のみ等)についても、給水工事設計図書の提出が必要です。

その他の協議

3階以上5階以下の直結直圧給水方式の建築物(戸建てを除く)については、事前に水理協議が必要です。

大規模な建築物を建築する際には、事前協議の対象でなくても事前に水理協議が必要な場合があるのであらかじめご相談ください。

お問い合わせ

上下水道部水道業務課業務係

電話番号:0797-38-2154

ファクス番号:0797-38-2165

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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