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更新日:2022年7月15日

景観への配慮方針

景観への配慮方針とは

計画地ごとの景観上の特性と配慮すべき項目について、市が計画地における景観アドバイザー会議を実施した後にとりまとめたもので、敷地の立地条件や周辺環境の特徴についての理解を市と事業主が共有していくためのツールです。個々の建築計画に対する指示ではありません。

市内で新たに建築物の計画を行なうときには、景観上配慮すべき内容を理解するために、過去の配慮方針を参考としてください。

過去の配慮方針を場所ごとに確認したい場合は

過去の配慮方針を年度ごとに確認したい場合は

過去の配慮方針を建築物の形態意匠の制限の基準ごとに確認したい場合は

 箇所ごとの一覧

過去の配慮方針について、見たい地域をクリックしてください。

下記の箇所図をクリックしていただいても見ることができます。

配慮方針箇所図

阪急以北 阪急~国道2号線 国道2号線~国道43号線 国道43号線以南 南芦屋浜

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 年度ごとの一覧

年度ごとに整理した配慮方針の一覧を確認できます。

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 建築物の形態意匠の制限(項目別基準)

配慮方針は景観地区における建築物の形態意匠の制限の基準をキーワードとして記述されているため、計画において特に注意を払うべき内容について認識するための参考となります。

 位置・規模

1芦屋の景観を特徴づける山・海などへの眺めを損ねない配置、規模及び形態とすること

該当する敷地の特徴:芦屋川や南北道路に接しているなど山や海などへの眺望が開ける敷地

<配慮方針への掲載例>

  • 南北道路の南からの六甲山への眺望を妨げない、山を意識することができるような建物の配置・規模及び形態とすること(22-1)
  • 周辺建物や海、歩行者空間などの周辺の景観構成要素との関係性、連続性を考慮し、圧迫感を与えないような前面道路からの見え方に配慮された位置、規模とすること(22-4)

2現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること

該当する敷地の特徴:既存の緑地、高木、石積みなど景観資源となりうる要素を持っている敷地

<配慮方針への掲載例>

  • 地域の景観を特徴づける景観要素となっている石積み擁壁を可能な限り継承した配置、規模及び形態とするよう配慮すること(22-7)
  • できるだけ既存の石垣や緑を残し、その趣を連続させていくことに配慮した配置計画とすること(23-13)

3周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること

該当する敷地の特徴:計画建築物の規模が周辺建物と比較して突出する可能性がある場合

<配慮方針への掲載例>

  • 戸建住宅の多い古くからの落ち着いた住宅地であることに配慮し、幹線道路沿道角地に位置する共同住宅として、ボリューム構成と配置に注意し、接道する異なる二つの通り景観に対して異なる配慮が求められる(22-1)
  • 周辺の建築スケールと調和する方法や連続性に配慮し、敷地と建築物の規模や配置、植栽、外構等のバランスを一体的にデザインすることにより、既存の建物が与えていたような地域に馴染んだ雰囲気を継承した計画とすること(23-8)

 

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 屋根・壁面

1主要な材料は、周辺の景観との調和に配慮し、見苦しくならないものを用いること

<配慮方針への掲載例>

  • 主要な材料の選択においては、落ち着きのある街並みとの調和に配慮し、見苦しくならないものを用いること(22-8)
  • 周辺の建築物や緑、六甲山系等の景観要素との調和に配慮した材料や地域に多く用いられているアースカラー等の色彩を用いることにより、周辺との調和を図ること(23-4)

2壁面の意匠は、周辺の景観と調和するように、見えがかり上のボリューム感を軽減すること

<配慮方針への掲載例>

  • 地域の風景を特徴づける山並みの見えを意識し、上層部のセットバックなどボリュームの見えがかりの軽減を図る(22-1)
  • 周辺の建築スケールから突出しないよう、分棟、分節、雁行等の工夫を行なうことによって、周辺との調和に配慮した計画とすること(23-15)
  • 軒のラインに変化をつけたり、壁面の柱・梁等により陰影をつけたりすることで壁面に表情をつける、バルコニーを深くすることで壁面に凹凸をつくる、壁面の尖った部分を取り除いて柔らかい印象となるような意匠とするなど、壁面を無機質なものに見せない、柔らかい印象を与えるような工夫が必要(23-15)

3通りや周辺で共通の要素を有しているところでは、連続性が維持される意匠とすること

4側面や背面の意匠についても、周辺の景観と調和したものとすること

<配慮方針への掲載例>

  • 計画地は南面、西面だけでなく、隣接して異なる高さの建物が立ち並ぶ東面についても視認されるため、国道2号沿道の中・遠景としての見え方に配慮されたデザインとすること(22-6)
  • 通りからの見え方だけでなく、既存建物や北側の共同住宅、南側の戸建住宅に対する見え方についても意識し、既存建物や周辺建物との連続性に配慮した素材や色彩を用いること(23-6)

 

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 色彩

外壁

1芦屋の景観色を念頭に、高明度及び低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に建物の大部分を占める外壁の基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、明度5以上の明るめの色調とし、かつ、マンセル値で次の数値を満たすこと。

(1)R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下

(2)Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下

(3)その他の色相を使用する場合は、彩度2以下

2上記にかかわらず、アクセントとなるポイントや商業・業務地区の低層部分などでは、色彩の演出に工夫する。また、高層建築の中高層部分は、特に低彩度とすること。

屋根

1基調となる色は、けばけばしくならない配色とすること。

2明度及び彩度については、外壁色と調和したものとすること。

<配慮方針への掲載例>

  • 周辺の自然や建築物との調和、連続性に配慮し、建築物の色彩は、落ち着いた色を基調とし、通りの景観形成に寄与するような特徴的な色彩構成とすること(23-1)
  • 植栽の背景となるような壁面の色彩を外構計画と一体で検討すること。また、アクセントカラーの使用にあたっては通り面をデザインするという意識をもって、一体で調和のとれた特徴的な色彩構成となるように検討すること(23-1)
  • 周辺の建築物や緑、六甲山系等の景観要素との調和に配慮した材料や、地域に多く用いられているアースカラー等の色彩を用いることにより、周辺の景観に調和した計画とすること(23-16)

 

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 壁面設備・屋上設備

塔屋並びに外壁、屋根及び屋上に設置する設備は、周囲から見えないよう工夫し、露出する場合は、建築物と調和した意匠とすること

<配慮方針への掲載例>

  • 屋上に設備等を設置する場合は、建築物の一部となるように計画し、建築物と調和した意匠とすること(23-5)
  • 設備関係はなるべく周辺から見えないような計画とすること。視認される場所に設置する場合は、壁面意匠と一体的に計画することにより、周辺の建築物と調和し、既存の建物の重厚感を踏襲したデザインとし、地域の通り景観や雰囲気を損なうことのないよう配慮すること(23-8)

 

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 建築物に付属する施設

建築物に附属する駐車場、駐輪場、屋外階段、ベランダ、ごみ置場等は、建築物及び周辺の景観と調和した意匠とすること。特に駐車場は、自動車が周囲から見えないようにし、緑化等の工夫をすること

<配慮方針への掲載例>

  • 建築物に附属する駐車場、駐輪場などの建築物に附属する施設は、通りから見えないような配置・規模とすることを基本とし、やむを得ない場合は植栽等による修景を行ない、道路からは見えないよう計画すること(22-10)
  • 駐車施設については、その規模から見ても景観に与える影響は大きいが、単調なデザインや壁面仕上げとなることが多く、周辺との街並みの調和を乱している場合が少なくない(23-12)
  • 擁壁や屋外階段については、無機質なものを避け、表情ゆたかで六甲山や芦屋川などのゆたかな自然に敷地全体として溶け込むような計画とすること(23-15)

 

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 通り外観

1前面空地、エントランス周り、駐車場アプローチなどの接道部は、建築物と一体的に配置し、及びしつらえるとともに、材料の工夫を行ない、落ち着きのある外観意匠とすること

<配慮方針への掲載例>

  • 通り際の空間の使い方や時間的変化を考慮し、駐車場に自動車が駐車している状況、店舗のサインの設置など、通り面に現れる要素を一体的な景観としてデザインすることにより、通りに対して表情ゆたかでにぎわいのある通り外観を創出すること(22-4)
  • 通り外観を構成する建物へのアプローチや駐車スペース、車路等は、建築計画と一体的に計画し、緑化ブロックを使う等の工夫により、周辺の緑との連続性や潤いのある空間となるよう工夫すること(23-12)

2十分な修景植栽を施すことにより、緑ゆたかな外観意匠とすること

<配慮方針への掲載例>

  • 窓辺やベランダ、屋上の緑化の工夫により、通りの街路樹や山の緑と折り合う緑のデザインを考えること(22-4)
  • 緑がゆたかな地域性との調和に配慮し、敷際においてはエントランス周りや駐車場アプローチ等が道路面から直接見えてこないように植栽計画を工夫することにより、緑ゆたかな外観意匠とすること(22-9)
  • 計画地の南側道路に面して現存する樹木が地域の生活環境にうるおいを与えていることを意識し、現在の緑ゆたかな状況を継承した通り概観とすること。また、緑の間から建築物が垣間見えるような建築物の配置や意匠となるよう、樹木の配置などの外構計画を建物と一体的にデザインすること(22-10)

3建築物に附属する塀、柵等の囲障は、植栽計画と一体となった意匠とすること

<配慮方針への掲載例>

  • 建築物に附属する塀、柵等の囲障は、通りに対して可能な限り圧迫感を与えないよう建築計画や植栽計画と一体的に計画し、建築物及び石積み擁壁と一体となった緑ゆたかな外観意匠とすること(22-7)
  • 北側、南側の敷地長辺方向の塀、柵等の囲障は植栽計画と一体的にデザインするなど、圧迫感の軽減を図ること(23-12)

4建築物に附属する擁壁等は、自然素材の仕様や植栽との組み合わせ等周辺の景観と調和した意匠とすること

<配慮方針への掲載例>

  • 計画地周辺の住宅に多く見られる敷際の石積み擁壁と庭木や生垣の組み合わせによる落ち着きのある通り景観の連続性に配慮し、建物と植栽や敷際のデザインを一体的に計画することにより地域に溶け込むような緑ゆたかな外観意匠とすること(22-8)
  • 南、東面の擁壁について、安全性や工法等の問題により現状から変更する必要がある場合は、通り面からの立ち上がりに配慮し、転びをつける、周辺でよく用いられている素材を用いる、擁壁の上に効果的な植栽を施すなど、周辺景観と調和させるような工夫をすること(23-7)
  • 道路際に規模の大きな擁壁を築く場合は、セットバックを行なったり、敷際に植栽帯を設ける、法面の緑化、植栽の充実を行なったりするなど、できるだけボリュームの大きくゆたかな緑と一体的に計画することにより、緑の中に溶け込むような植栽計画とすること(23-15)

5建築物が街角に立つ場合には、街角を意識した意匠とすること

<配慮方針への掲載例>

  • 計画地は街区の北東角に位置することから、街角を意識し、緑ゆたかで自然に恵まれた良好な街並み形成に寄与する街角景観の形成を図ること(22-9)
  • 通りや山手からの近景、中景、遠景としての見えに配慮し、特に視認性の高い北東角、南東角については、シンボリックな木やまとまった緑を配置するなど、通りを通行する人に対して表情ゆたかな街角空間を楽しんでもらえるような街角を創出した計画とすること(23-8)

 

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 その他の敷地条件

芦屋川・宮川沿いに位置する敷地

<配慮方針への掲載例>

  • 芦屋川の風景を構成する建築物であることを認識し、遠方からの視認性に配慮するとともに、芦屋川の風景の構成要素として緑豊かで質の高い景観形成に寄与することが求められる(21-3)
  • 宮川が今後の景観整備が望まれる景観創造軸として位置づけられていることを意識し、計画地西側の宮川に面する部分では、沿岸の修景を意識した囲障と植栽計画が一体的な外観意匠とすること(22-6)

都市計画道路(計画決定)を含む敷地

<配慮方針への掲載例>

  • 中央線の整備が行われるまでは、周辺の住宅地に面する開口やアプローチ、出入口などの配置の配慮が必要であり、また、都市計画道路の整備後は、敷地の西半分が広幅員の道路に面する街角景観を形成する建築となることから、こうした変化に対応する長期的観点に立った計画の配慮が求められる(21-4)
  • 都市計画道路が整備されると南東角の視認性が大きく変化することに配慮した建物配置及び壁面デザインとすること(22-3)
  • 都市計画道路が整備されることを視野に入れた植栽の樹種の選択や配置についての工夫などの景観形成への取り組みが、それまでに創出された地域固有の景観を構成している景観資源への配慮や継続的な景観の保全につながっていく(23-6)
  • 稲荷山線が整備された際の道路からの見え方について考慮し、あらかじめ西側に植栽をしておくことが望ましい(23-10)

 

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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