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更新日:2023年7月27日

芦屋市の景観地区

お知らせ

景観の認定申請は、建築物建築届と別に申請する必要がありましたが、令和5年8月1日より添付図面等を併用して提出することができるようになります。併用の申請についての詳細は、下記をご覧ください。

建築物建築届等の届出等における添付図面の併用について(別ページが開きます)

景観申請の様式は様式一覧にてご確認ください。

目次

芦屋景観地区のページへ/芦屋川特別景観地区のページへ)

芦屋市の景観地区(概要)

芦屋景観地区の概要(リーフレット)(PDF:693KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋川特別景観地区の概要(リーフレット)(PDF:3,160KB)(別ウィンドウが開きます)

区域図(芦屋景観地区/芦屋川特別景観地区)

景観地区・特別景観地区の区域図

手続きの流れ

景観地区内手続き

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認定申請が必要な行為等

芦屋市では芦屋川沿いの区域を芦屋川特別景観地区、それ以外の行政区域を芦屋景観地区に指定しています。
芦屋市内における全ての建築物及び認定を要する工作物(認定工作物)に関わる次の行為は、景観法に基づき市長への認定申請が必要になり、形態意匠の制限への適合について、認定審査を受ける必要があります。

  • 新築又は新設
  • 増築
  • 改築
  • 移転
  • 外観を変更することとなる修繕又は模様替え
  • 色彩の変更

ただし、次に定める軽微な行為は申請が不要となります。(括弧内は認定工作物)
(1)増築、改築又は移転で、その部分に係る床面積(築造面積)が10平方メートル以内のもの
(2)新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えで地面下のもの
(3)外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で外壁又はこれに類するもののいずれか1面(外観の総面積)の過半を超えないもの
(4)非常災害のため必要な応急措置として行なう行為

 

行為の種別によって揃えていただく図面等が違いますのでご注意ください。
それぞれの手続きの流れと揃えていただく図面は以下の通りです。


また、すべての工事しゅん工後、完了の届出が必要です。
行為の完了届出書に写真を添付したものを1部提出してください。

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大規模建築物を建築するとき

以下の項目に当たる場合は大規模建築物に該当します。

  • 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域:高さ8メートルを超えかつ延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  • 上記以外の地域:高さ10メートルを超えかつ延べ面積が500平方メートルを超えるもの

大規模建築物の建築等に当たっては認定申請の前に都市景観条例に基づく景観アドバイザー会議(景観協議)に付議する必要があります。アドバイザー会議終了後、計画地における配慮方針を市が作成、公表します。その後、認定申請がなされると芦屋市景観認定審査会に諮問し、審査会の意見を聴いて市が最終的に認定・不認定を判断します。

 

大規模建築物の手続の流れ

大規模建築物の手続の流れ

 

景観アドバイザー会議(大規模建築物等景観協議)

景観アドバイザー会議とは都市景観条例に位置付けられた専門委員(有識者5名)で構成する会議のことであり、設計者が提出した図書、見解書を基に計画地周辺の景観特性を読み解く場です。会議には事業主及び設計者の方に出席いただき、景観への配慮事項を中心に設計方針等について説明していただきます。

会議での協議内容を受けて市は配慮方針を作成し、公表します。

景観アドバイザー会議は月に1回の開催です。会議の日程は不定期となっていますので、景観アドバイザー会議に付議する案件がある場合は、まちづくり課まちづくり係まで事前にお問い合わせください。1回の会議で取り扱う案件は3件程度を予定しており、件数が多い場合は次回の会議に付議することになります。ご了承ください。

<配慮方針>
計画地ごとに景観上の特性を整理し、配慮すべき内容をとりまとめたもので、敷地の立地条件や周辺環境の特徴についての理解を市と事業主が共有していくためのツールです。個々の建築計画に対する指示ではありません。

  • 過去の配慮方針を確認したい場合は下記を参照ください。

景観への配慮方針

景観アドバイザー会議に必要な図書(届出書正副2部+会議用図面6部=合計8部)

会議のおおよそ一か月前に提出

事前確認用提出日:本提出日の10営業日前、本提出日:景観アドバイザー会議の10日前

事前確認用提出日までに必要書類の提出がない場合は、景観アドバイザー会議に諮ることはできません。

・大規模建築物等景観協議届出書に必要な図面を添付したもの

種類

縮尺

記載すべき事項等

大規模建築物等景観協議届出書

 

 

位置図

1/2500

程度

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100

程度

計画建築物及び隣地既存建築物の配置を明示

敷地周辺写真

 

カラー、2方向以上で敷地及び敷地周辺の状況(隣接地の状況等)を明示

委任状

 

自由書式

各階平面図

1/50

程度

 
各面立面図(着色)

1/50

程度

建築物及び工作物の主要部分の材料、植栽計画、色彩(マンセル値)、隣地既存建築物及び工作物の外形などがわかるもの

・アクセントカラーを使用する場合は、使用割合を明記

外構平面図

1/100

程度

舗装、植栽等の外構計画の材料、色彩等
緑地面積算定図

1/100

程度

植栽によって覆われる土地の面積、求積図及び求積表
完成予想図(パース)  

計画建築物の外観(外構含む)

隣接既存建築物の外観(外構含む)

接道面ごとに最低2方向

主要断面図

1/50

程度

高低差、地盤面からの最高高さ、隣接地の状況や既存建築物の外形を明示
景観への配慮方針に関する見解書   計画地の周辺景観の状況、景観への配慮事項について見解を表明したもの
その他市長が必要と認める図書   敷地求積図、建物求積図

 

ご注意!!代理者が届出または申請に関する手続きを行なう場合は委任状(様式は任意)が必要です。

 

景観地区内における大規模建築物の形態意匠の制限は、外壁の色彩以外は定性的な基準となっているため、設計内容について景観上どのように配慮しているか説明できる資料を作成してください。下記の資料や過去の配慮方針を参考に見解書をまとめてください。

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芦屋市景観認定審査会

大規模建築物に該当する場合は景観アドバイザー会議後、芦屋市の附属機関である景観認定審査会(有識者5名)に諮問します。この審査会は景観アドバイザー会議とは異なり、市が認定に係る審査を行なう際に意見を聴く場であって、事業主等は参加できません。

認定審査会は月1回の開催となっています。景観アドバイザー会議と同様、1回の会議で取り扱う案件は3件程度を予定しており、件数が多い場合は次回の会議にかけることになります。ご了承ください。

大規模建築物の場合の認定申請に必要な図書(申請書正副2部+概要書1部+審査会用図面6部)
会議のおおよそ一か月前に提出

事前確認用提出日:本提出日の10営業日前、本提出日:景観認定審査会の10日前

事前確認用提出日までに必要書類の提出がない場合は、景観認定審査会に諮ることはできません。

・申請書に必要図面を添付したもの(正副2部)

種類

縮尺

記載すべき事項等

申請書

 

 

位置図

1/2500

程度

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100

程度

申請に係る建築物(認定工作物)と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示

各階平面図

1/50

程度

 

各面立面図

1/50

程度

建築物及び工作物の主要部分の材料、色彩(マンセル値)、植栽計画、隣地既存建築物及び工作物の外形などがわかるもの

・アクセントカラーを使用する場合は、使用割合を明記

主要断面図

1/50

程度

高低差、地盤面からの最高の高さを明示

外構平面図

1/100

程度

舗装、植栽等の外構計画の材料、色彩等を明示

(門、垣、塀、植栽、玄関周り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外構構成を記載した平面図をいい、植栽は樹種及び高さを記載する)

求積図

1/100

程度

建築物の敷地面積、建築面積の求積図及び求積表
緑地面積算定図

1/100

程度

植栽によって覆われる土地の面積、求積図、求積表及び芦屋川特別景観地区内にあっては緑化換算距離等の算定根拠(緑化基準が定められている場合は必要)

敷地及び敷地周辺写真

 

カラー、2方向以上で敷地及び敷地周辺の状況(隣接地の状況等)を明示

完成予想図(パース)

 

計画建築物の外観(外構含む)

隣接既存建築物の外観(外構含む)

接道面ごとに2方向

景観への配慮方針に関する見解書

 

敷地の立地条件や周辺環境の特徴に基づく景観への配慮の方針に関する見解を明記

その他参考となる図書

 

アドバイザー会議での指摘及び配慮方針の公表を受けて変更した内容があれば、それら変更内容の一覧

ご注意!!代理者が届出または申請に関する手続きを行なう場合は委任状(様式は任意)が必要です。

・概要書に必要図面を添付したもの(1部)

種類

縮尺

記載すべき事項等

概要書    
位置図

1/2500

程度

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100

程度

申請に係る建築物(認定工作物)と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示

各面立面図

1/50

程度

主要部分の材料、色彩(マンセル値)等を明示(着色要)

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その他の建築物(戸建て住宅・小規模店舗等)を建築するとき

戸建て住宅・小規模店舗等(大規模建築物以外)を建築するときは景観アドバイザー会議(大規模建築物等景観協議)や認定審査会には付議せず、市による認定審査のみになります。

その他の建築物の手続の流れ

その他建築物の手続の流れ

 

地区計画、緑の保全地区、風致地区、近郊緑地保全地区等の届出と図面を併用することができます。

 

その他建築物を建築する場合の認定申請に必要な図書(申請書正副2部概要書1部

・申請書に必要図面を添付したもの(正副2部)

種類

縮尺

記載すべき事項等

申請書

 

 

位置図

1/2500

程度

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100

程度

申請に係る建築物(認定工作物)と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示

各階平面図

1/50

程度

 

各面立面図

1/50

程度

主要部分の材料、色彩(マンセル値)等を明示(着色要)

主要断面図

1/50

程度

地盤面からの最高の高さを明示

外構平面図

1/100

程度

舗装、植栽等の外構計画の材料、色彩等を明示

(門、垣、塀、植栽、玄関周り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外構構成を記載した平面図をいい、植栽は樹種及び高さを記載する)

求積図

1/100

程度

建築物の敷地面積、建築面積の求積図及び求積表
緑地面積算定図

1/100

程度

植栽によって覆われる土地の面積、求積図、求積表及び芦屋川特別景観地区内にあっては緑化換算距離等の算定根拠(緑化基準が定められていない地区の場合は不要)

敷地及び敷地周辺写真

 

カラー、2方向以上で敷地及び敷地周辺の状況(隣接地の状況等)を明示

完成予想図

 

立面図に着色でも可(外構も追記)

その他市長が必要と認める図書

 

 

 

ご注意!!代理者が届出または申請に関する手続きを行なう場合は委任状(様式は任意)が必要です。

・概要書に必要図面を添付したもの(1部)

種類

縮尺

記載すべき事項等

概要書    
位置図

1/2500

程度

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100

程度

申請に係る建築物(認定工作物)と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示

各面立面図

1/50

程度

主要部分の材料、色彩(マンセル値)等を明示(着色要)

処理期間:書類の不備等がなければ、受付日より1週間程度で認定書の交付ができるよう努めていますが、申請書類の込み具合によって遅れることもございますのでご了承ください。

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認定工作物を新設するとき

芦屋市内で認定を要する工作物(認定工作物)を新設しようとするときは認定申請をする必要があります。
認定工作物の対象となるのは以下の工作物です。

1

幅員10メートルを超える道路

2

面積2500平方メートルを超える公園

3

高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するもの

4

橋りょうその他これに類するもので幅員10メートルを超え、又はその延長が30メートルを超えるもの

5

立体駐車場で築造面積500平方メートルを超えるもの

6

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号の電気事業者及び同項第12号の卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)で高さ15メートルを超えるもの

7

高架水槽で高さ10メートルを超えるもの

8

煙突で高さ10メートルを超えるもの
9 装飾品、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもので高さ10メートルを超えるもの
10 大規模建築物に附属する垣、さく、塀、門その他これらに類するもの
11 大規模建築物に附属する擁壁
12 大規模建築物に附属する擁壁以外の擁壁で高さ2メートルを超えるもの
13 大規模建築物建築物に附属する日よけその他これらに類するもの
14 アンテナで高さ10メートルを超えるもの(建築物と一体となって設置する場合される場合は、高さ4メートルを超え、かつ、建築物等の高さとの合計が10メートルを超えるもの)
15 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもので高さ10メートルを超えるもの
16 メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊技施設で高さ10メートルを超えるもの
17 石油、ガス、LPG、穀物、飼料、肥料、セメント、その他これらに類するものを貯蔵する施設で高さ10メートルを超えるもの

認定申請に必要な図面(申請書正副2部+概要書1部)


・申請書に必要図面を添付したもの(正副2部)

種類

縮尺

記載すべき事項等

申請書

 

 

位置図

1/2500

程度

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100

程度

申請に係る建築物(認定工作物)と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示

平面図

1/50

程度

 

各面立面図、展開図

1/50

程度

主要部分の材料、色彩(マンセル値)等を明示(着色要)

主要断面図

1/50

程度

地盤面からの最高の高さを明示

敷地及び敷地周辺写真

 

カラー、2方向以上で敷地及び敷地周辺の状況(隣接地の状況等)を明示

完成予想図

 

立面図に着色でも可(外構も追記)

その他市長が必要と認める図書

 

 

ご注意!!代理者が届出または申請に関する手続きを行なう場合は委任状(様式は任意)が必要です。

・概要書に必要図面を添付したもの(1部)

種類

縮尺

記載すべき事項等

概要書    
位置図

1/2500

程度

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100

程度

申請に係る建築物(認定工作物)と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示

各面立面図

1/50

程度

主要部分の材料、色彩(マンセル値)等を明示(着色要)

 

処理期間:書類の不備等がなければ、受付日より1週間程度で認定書の交付ができるよう努めていますが、申請書類の込み具合によって遅れることもございますのでご了承ください。

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外壁を塗り替えるとき(修繕、模様替え)

大規模建築物、その他の建築物、認定工作物を塗り替える場合(修繕、模様替えを含む)は認定申請が必要になります。
※色彩を変更せず、同じ色に塗り直す場合も認定申請をお願いします。

外壁を塗り替えるときの手続の流れ

その他建築物の手続の流れ

塗り替え(修繕、模様替え)の認定申請に必要な図面(申請書正副2部+概要書1部)
・申請書に必要図面を添付したもの(正副2部)

種類

縮尺

記載すべき事項等

申請書

   

位置図

1/2500

程度

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100

程度

申請に係る建築物(認定工作物)と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示

各面立面図

1/50

程度

主要部分の材料、色彩(マンセル値)等を明示(着色要)

敷地及び敷地周辺写真

 

カラー、2方向以上で敷地及び敷地周辺の状況(隣接地の状況等)を明示

完成予想図

 

立面図に着色でも可

その他市長が必要と認める図書

 

建築物の敷地面積、建築面積がわかる書類

ご注意!!代理者が届出または申請に関する手続きを行なう場合は委任状(様式は任意)が必要です。

・概要書に必要図面を添付したもの(1部)

種類

縮尺

記載すべき事項等

概要書    

位置図

1/2500

程度

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100

程度

申請に係る建築物(認定工作物)と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示

各面立面図

1/50

程度

主要部分の材料、色彩(マンセル値)等を明示(着色要)

処理期間:書類の不備等がなければ、受付日より1週間程度で認定書の交付ができるよう努めていますが、申請書類の込み具合によって遅れることもございますのでご了承ください。

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認定申請等の様式等

  • ファイルはすべて別ウィンドウが開きます。

様式一覧

令和4年1月1日より、押印箇所が廃止されました。

様式番号 様式名称 PDF形式 Word形式
大規模建築物等の景観協議届出書
第17号 大規模建築物等の景観協議届出書

(PDF:31KB)

(ワード:34KB)

建築物の認定申請
第2 建築物の計画の認定申請書 (PDF:59KB) (ワード:33KB)
第1号

建築物の計画の通知書

国または地方公共団体の建築物の場合

(PDF:57KB) (ワード:33KB)
第3 建築等計画概要書 (PDF:58KB) (ワード:30KB)
第7 工事現場における認定の表示 (PDF:16KB) (ワード:34KB)
認定工作物の認定申請
第7号 認定工作物の計画の認定申請書 (PDF:56KB) (ワード:32KB)
第12号

認定工作物の計画の通知書

国または地方公共団体の工作物の場合

(PDF:56KB) (ワード:28KB)
第8号 建設等計画概要書 (PDF:38KB) (ワード:28KB)
第16号 工事現場における認定の表示 (PDF:16KB) (ワード:34KB)
工事主等変更
 

工事主等変更届出書

認定証及び認定申請書副本を同時に

提出してください

(PDF:27KB) (ワード:39KB)
行為の完了(中止)
第5号 行為の完了(中止)届出書 (PDF:29KB) (ワード:34KB)

記入例

資料

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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