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更新日:2020年10月6日

景観行政団体への移行について

芦屋市は平成26年4月1日付で景観行政団体になりました。

景観行政団体とは

景観行政団体とは、景観法に規定する様々な事務を行なうことができる自治体のことを指します。基本的には、都道府県、政令指定都市、中核市がこれにあたりますが、それ以外の市も都道府県知事と協議することにより、景観行政団体になることができます。

景観法に規定する事務とは

景観行政団体になると、主に以下の事務を行なうことができるようになります。

景観計画の策定

現在ある良好な景観を保全する必要がある地域や、今後新たに良好な景観を形成する必要がある地域において、良好な景観の形成に関する計画を定めることができます。

具体的には、主に以下の内容を定めます。

  • 区域・方針
  • 建築物・工作物の形態意匠の制限
  • 景観形成に重要な公共施設の整備に関する事項

景観重要建造物及び景観重要樹木の指定

景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物及び樹木について指定し、現状変更について規制したり、管理基準を定めたりすることができます。

景観協定の認可

景観計画区域内の土地所有者や借地権者は、一団の土地において、全員の合意を前提とした景観協定を締結することができます。これにより、良好な景観形成を目的として、景観計画で定められた内容よりさらに厳しい基準を定めることも可能となります。

屋外広告物条例の策定

屋外広告物法に基づき、広告物の規制誘導を行なう屋外広告物条例を策定することができます。

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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