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更新日:2015年2月25日
芦屋市都市景観条例第4条に基づき、本市の景観形成における基本理念と施策方向を示すとともに、施策の実現のための指針として策定されたものです。
平成8年11月に策定した後、平成27年1月に改定されています。
芦屋市景観形成基本計画<全文>(PDF:961KB)(別ウィンドウが開きます)
景観法第8条に基づき、現在ある良好な景観を保全する必要がある地域や、今後新たに良好な景観を形成する必要がある地域において、良好な景観の形成に関する計画を定めています。
芦屋市景観形成基本計画及び芦屋市景観計画<概要版>(PDF:398KB)(別ウィンドウが開きます)
市域全域を景観計画区域に指定し、そのうち特に景観形成を図るべき地区を下記のとおり景観計画重点地区として指定します。
景観計画重点地区 | ||
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名称 | 主要な景観要素 | 指定の範囲 |
芦屋川沿岸地区 | 芦屋川 | 芦屋川特別景観地区の範囲 |
宮川沿岸地区 | 宮川 |
宮川及び宮川けやき通りの区域界から20メートルの範囲 (国道2号以北) |
山手幹線沿道地区 | 山手幹線 | 山手幹線の道路区域界から20メートルの範囲 |
南芦屋浜地区 | 大阪湾 | 陽光町、海洋町、南浜町、涼風町 |
第1章 美しい芦屋をまもる・つくる・そだてる(PDF:375KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋のまちを地域特性や景観資源、土地利用のあり方等に着目して、下記のとおり区分し、それぞれの地域ごとの景観形成基準を示します。
第2章 美しい芦屋をまもる・つくる・そだてるための考え方(PDF:2,414KB)(別ウィンドウが開きます)
第1章で定めた景観計画区域及び景観計画重点地区において、建築物の形態又は色彩その他意匠の制限を下記のとおり定めます。
対象となる 規模 |
第一種・第二種低層住居専用地域:高さ8メートル超えかつ延べ面積500平方メートル超え その他の地域:高さ10メートル超えかつ延べ面積500平方メートル超え |
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形態意匠 | 芦屋市の都市計画で定める芦屋景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 | ||
緑化率 |
一・二低専:30パーセント 一・二中高、一・二住居:20パーセント 注:角地の場合緩和あり |
既存緑地は1.2倍で算定 道路沿い3メートル以内は1.2倍で算定 緑化ブロックは0.5倍で算定 |
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植栽基準 | 10平方メートルあたり6本
うち2本は高木(高さ3.5メートル以上) |
幹周1メートル以上の既存木は2本算定
高さ5メートル以上の木は2本算定 道路沿いの高木は2本算定 |
対象となる 規模 |
第一種・第二種低層住居専用地域:高さ8メートル超えかつ延べ面積500平方メートル超え その他の地域:高さ10メートル超えかつ延べ面積500平方メートル超え |
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形態意匠 |
芦屋市の都市計画で定める芦屋川特別景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 |
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緑化率 |
一・二低専:30パーセント 一・二中高、一・二住居:20パーセント 注:角地の場合緩和あり |
既存緑地は1.2倍で算定 道路沿い3メートル以内は1.2倍で算定 緑化ブロックは0.5倍で算定 |
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植栽基準 | 10平方メートルあたり6本
うち2本は高木(高さ3.5メートル以上) |
幹周1メートル以上の既存木は2本算定
高さ5メートル以上の木は2本算定 道路沿いの高木は2本算定 |
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通り外観の緑化基準 |
芦屋川特別景観地区における通り外観の緑化基準のとおり 注:上記対象となる規模に関わらずすべての建築物が対象となる |
対象となる 規模 |
高さ10メートル超えかつ延べ面積500平方メートル超え |
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形態意匠 | 芦屋市の都市計画で定める芦屋景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 | |||||||||||||||||||
緑化率 |
一・二中高:20パーセント 注:角地の場合緩和あり |
既存緑地は1.2倍で算定 道路沿い3メートル以内は1.2倍で算定 緑化ブロックは0.5倍で算定 |
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植栽基準 | 10平方メートルあたり6本
うち2本は高木(高さ3.5メートル以上) |
幹周1メートル以上の既存木は2本算定
高さ5メートル以上の木は2本算定 道路沿いの高木は2本算定 |
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通り外観の緑化基準 |
L≧A×1/2(商業・近商は1/4)
L:植栽の状況に応じて右表より算定 A:宮川線・山手幹線等に面する敷地の間口 緑化対象はAの境界より5メートル以内の範囲 塀を越えて1メートル以上可視できるもののみ対象 ※商業・近商では屋上緑化・壁面緑化をすることにより緩和あり。詳細については協議。 |
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対象となる 規模 |
第一種・第二種低層住居専用地域:高さ8メートル超えかつ延べ面積500平方メートル超え その他の地域:高さ10メートル超えかつ延べ面積500平方メートル超え |
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形態意匠 | 芦屋市の都市計画で定める芦屋景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 | ||
緑化率 |
20パーセント 注:角地の場合緩和あり |
既存緑地は1.2倍で算定 道路沿い3メートル以内は1.2倍で算定 緑化ブロックは0.5倍で算定 |
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植栽基準 | 10平方メートルあたり6本
うち2本は高木(高さ3.5メートル以上) |
幹周1メートル以上の既存木は2本算定
高さ5メートル以上の木は2本算定 道路沿いの高木は2本算定 |
対象となる 規模 |
上の表に示す規模に満たないすべての建築物 |
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形態意匠 | 芦屋市の都市計画で定める芦屋景観地区における一般基準及び項目別基準を遵守すること。 | ||
緑化率 |
20パーセント 注:角地の場合緩和あり |
緑化ブロックは0.5倍で算定 |
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植栽基準 | 10平方メートルあたり6本
うち1本を高木(高さ3.5メートル以上)又は2本を中木(高さ1.5メートル以上) |
道路境界線に沿って配置するよう努める |
第3章 美しい芦屋をまもる・つくる・そだてるための基準(PDF:1,189KB)(別ウィンドウが開きます)
「景観」を客観的に定義し効果的な対策を行なうには、地域に対する理解と効果的な対策が必要となります。芦屋市では、専門家によって構成された独自の附属機関や専門委員を設置し、状況に応じて活用することにより、実効性のある景観行政を行なっています。
第4章 美しい芦屋をまもる・つくる・そだてる方策(PDF:123KB)(別ウィンドウが開きます)
景観の形成上重要な価値があると認められる建築物、工作物又は樹木を景観重要建造物又は景観重要樹木として指定します。
第5章 美しい芦屋をまもる・つくる・そだてる建物と樹木(PDF:55KB)(別ウィンドウが開きます)
景観形成において特に重要な役割を果たす公共施設として、芦屋川を景観重要公共施設に位置付け、その整備に関する事項を定めます。また、道路、橋りょう、公園、緑地、河川等について、景観への配慮を前提とした整備事項を記載します。
第6章 美しい芦屋をまもる・つくる・そだてる公共施設(PDF:94KB)(別ウィンドウが開きます)
良好な景観は一朝一夕に実現できるものではありません。現在の良好な景観は、先人が長い時間をかけてつくりあげてきたものです。その努力を引き継ぎ、未来の美しい住宅都市を実現させるため、私たちには現在の芦屋の景観を守る責任と義務があります。
芦屋の町並みは、地域の人々や民間の住宅地形成によってその基礎が築かれ、生活文化によって育まれてきました。そして、豊かな自然と良好な住宅地景観を守るため、法や条例に基づく基準や規制によるまちづくりが行われてきました。しかし、社会経済の変化やライフスタイルの多様化が進み、住宅が商品化し、経済合理性に基づく開発行為が多くなったため、規制による良好な景観や住環境の形成は限界にきています。これからは、市・市民・事業者がそれぞれ役割を担い、協働して、景観まちづくりを進める必要があります。
景観計画は、芦屋の町並みの基本と多様性を示すことにより、地域ごとの特性についての理解の共有をめざしており、その理解に基づいて、市・市民・事業者それぞれが、よりよい景観をまもる・つくる・そだてることが、未来の美しい芦屋の実現につながると考えています。
優れたデザインの建築物が必ずしも良い景観につながるとは限らず、多くの厳しい規制が良い景観を生み出すとも言えません。良好な景観は、地域の暮らしの作法を守ること、まちの歴史文化に誇りを持つこと、自然に愛着を持ち敬意を払うことによって成り立ち、それを継承することによって維持されます。
自分の住んでいるまちの町並みを知り、新たな建築の計画をしようとする時はその周辺の景観を理解してください。そうすれば、現在の景観のみならず、未来の美しい景観を思い描くことができるはずです。
第7章 美しい芦屋の未来へ(PDF:159KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市景観形成基本計画の改定及び芦屋市景観計画の策定に伴い、一カ月間パブリックコメントを実施しました。提出された意見とそれに対する市の考え方は以下のとおりです。
平成26年9月25日(金曜日)から平成26年10月24日(木曜日)まで
1人
市ホームページ及び平成26年12月15日号広報紙
意見の要旨 | 市の意見・考え方 |
都市計画は、まちをデザインし創作していく作業であり、デザインには具体的な指標が必要。例えば、建築物の色調、明度、彩度、デザイン指標などがあるが、現状の芦屋市の具体指標には不満。 | 現在、本市では市域全域を景観法に基づく景観地区に指定しており、その中で色彩に関する基準を設けています。また、大規模建築物については、規模や配置等も規制の対象としています。さらに敷地ごとに景観上特に配慮すべき内容をまとめ、配慮方針として広く公表する取り組みも行っています。また、今回策定を予定している景観計画において、地域ごとの景観特性をまとめ、景観方針として作成しています。 |
外国では、建築形状等の指針について、アーバンデザインの専門家を活用して策定している。芦屋市でも、世界に通用する都市デザインの専門家チームを、コンペ等で募り委託して行なうべき。 | 現在、本市では第三者委員会として、都市景観審議会、景観アドバイザー、景観認定審査会を設け、大学の教授等の専門家を中心に組織し、景観行政の一翼を担っていただいています。 |
建築基準法に適合していても、都市の美観を阻害する建築物は建てられないようなシステムを作ってほしい。 | 現在、本市では市域全域を景観地区に指定していますが、景観地区内において建築物の新築等を行なう際、計画の認定を取得しない限り工事に着手することができません。他法令に適合しているとしても、都市の美観を阻害するような建築物は不認定となり、建築することができません。 |
阪急芦屋川の南のエリアはコンクリートで護岸を造ってしまい、景観上全く受け入れる事ができない。コンクリート川床を砂地の下に施工し、水流が地下に逃げないようにし、水が流れる川にしてほしい。 | 芦屋川は、景観上重要な河川であり、景観計画においても景観重要公共施設として位置付けていますが、川には治水等の役割もあり、費用対効果の点においても問題があると考えます。 |