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更新日:2023年5月24日
東日本大震災において、全体の死亡者数のうち高齢者が約6割であったこと、障がいのある人の死亡率が被災住民全体の死亡率の約2倍であったことが明らかになりました。
また、このような大規模な災害が発生した直後は、行政の災害対応力にも限界があり、災害から身を守ることが困難な人たち(要配慮者)を「地域で支える」ことが重要とされ、平成25年6月の災害対策基本法の改正において、実効性のある避難支援がなされるよう、要配慮者を把握し、名簿を作成することが市町村に義務付けされました。
災害発生時に必要な情報を把握したり一人で避難することが難しい人、一人で身を守ることや避難生活などが困難な人のことで、具体的には以下のようなかたです。
※病院・施設入所者は除く
緊急・災害時要援護者台帳を町ごとに整理した名簿です。
災害時に地域における安否確認や避難誘導など要配慮者支援ができるよう、自治会、自主防災会、民生委員・児童委員、福祉推進委員に要配慮者(避難行動要支援者)名簿の提供をしています。
なお、名簿の提供に際し、市との間で個人情報取り扱いについての確認書を取り交わしをしています。
※避難行動要支援者とは、要配慮者のうち災害時に自ら避難をすることが困難であるため、特に支援を要する方です。
避難支援者本人やその家族等の生命及び身体の安全をまず守ることが大前提です。また、支援は任意の協力により行われるもので、法的な責任や義務は発生しません。
いざというときに円滑な避難支援(安否確認を含む)ができるように、日ごろから要配慮者のかたとコミュニケーションをとることが必要となります。また、必要な支援は個人により異なりますので、一人一人にあった支援方法を支援者同士(自治会・自主防災会等、民生委員・児童委員、福祉推進委員)で共有・確認することも大切です。
要配慮者名簿活用事例 ~名簿をきっかけにして次のような取り組み(一例)を行ってみませんか~(PDF:252KB)(別ウィンドウが開きます)
災害時には地域の支援者も被災している可能性があります。そのため、避難支援を必ず受けることができるわけではありません。日ごろから地域とのつながりを持ち、「顔の見える関係」を築き、災害時に適切な避難行動がとれるように自分でできることから備えましょう。