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更新日:2014年12月8日

地域福祉計画中間まとめ<計画の概要4~6>

4計画の位置付け

 

(1) 総合計画との関連

「第3次芦屋市総合計画」(H13~H22年度)及び「第3次芦屋市総合計画後期基本計画」(H18~H22年度)では、福祉施策に関するまちづくりの目標を、「健やかでぬくもりのある福祉社会づくり」と設定しています。地域福祉計画は、総合計画を上位計画とし、総合計画で掲げられている目標にそって、次の6つの施策についても内包していきます。

  • 1)保健・医療・福祉の連携と充実
    市民一人ひとりのライフステージに対応する、保健・医療・福祉がスムーズに連携した健康管理体制の実現を目指します。
    地域のネットワーク形成を支援するとともに、市民やボランティア、NPOとの協働により、地域資源を活用した拠点づくりを進めます。
  • 2)共に助け合う地域福祉の実現
    住民主体の地域福祉を推進し、地域資源を活用するための仕組みづくりを支援、互いに支え合う地域社会の実現を図ります。
  • 3)高齢者の自立をサポートする社会の実現
    高齢者が主体的に地域とかかわっていくための受け皿を確保していくとともに、健康の維持や安全の確保など、安心して暮らすことができるまちづくり・体制づくりを推進します。
  • 4)子どもたちの心と体を豊かにはぐくむ社会の実現
    次世代の育成を支援するため、行政と福祉を担う様々な主体が連携して地域の家族を見守る社会の形成を目指すとともに、子育てに関する総合的な窓口機能の提供など、必要な支援が必要な時に提供される体制の充実に努めます。
  • 5)障がいのある人の社会参加の実現
    障がいのある人が自立した生活を営んでいくために、地域社会全体で支えていくための意識づくり、仕組みづくりを進めます。障がいのある人の活動を制限し社会参加へのバリアーとなるものを取り除くため、共生の理念の普及・啓発を図るとともに、情報提供のバリアフリー化や関係法令に基づく施設・設備等の整備、移動の円滑化などを推進します。
  • 6)経済的困窮者への支援
    被保護世帯の状況把握に努めるとともに、自立に向けて必要な個別の支援プログラムを提供していきます。
    保健センター、医療機関等の関係機関や民生委員・児童委員等との緊密な連携を図りながら対応していきます。

(2) 個別計画との関連

福祉に関しては、現在「障害者(児)福祉計画<第4次中期計画>」、「次世代育成支援対策推進行動計画<前期>」、「すこやか長寿プラン21」といった個別計画があります。地域福祉計画は、これらの個別計画と整合性及び連携を図りながら、理念的には、住民主体、住民参加を基本理念とする福祉の総合計画という性格をもちます。よって、各個別計画と重なる内容については、地域福祉計画の一部とみなし、施策の展開を委ねます。

 障害者(児)福祉計画(H16~H20年度)は、「障がいのある人すべてが社会の一員として、様々な活動に参加し、役割と責任を果たすことができ、人権が尊重され、共に生き、共に支え合う社会の実現を目指す」ことを基本理念に据え、共に支え合うまちづくり、自立と個性を生かし容易に社会参加のできるまちづくり、安心し快適で自分に合った生活ができるまちづくりを基本目標にしています。
次世代育成支援対策推進行動計画前期(H17~H21年度)は、「ともに育てよう  親子のきずな  地域のきずな」を基本理念に据え、「子どもの育ち  親としての育ち  地域での支え合い」を基本視点に施策を展開しています。

すこやか長寿プラン21(H18~H20年度)は、「高齢者がいつまでも、いきいきと安心して暮らせるまち」を基本理念に据え、総合的な介護予防の推進、地域におけるケアの推進、高齢者の尊厳に配慮したケアの推進、サービスの質の向上と情報提供、積極的な社会参加の促進と安心のある暮らしづくりを施策の基本目標にしています。

これらの個別計画において大きな課題となっている、地域のネットワークづくりや地域コミュニティの構築などを地域福祉計画が担います。

また、社会福祉協議会の地域福祉推進計画第5次(H18~H22年度)と芦屋市地域福祉計画は、ともに地域福祉の推進を目的とする計画です。市地域福祉計画は地域福祉を推進するための仕組みづくりの計画であり、社協の地域福祉推進計画は地域福祉を具体的に進める活動・行動計画であるといえます。民間の福祉団体である社会福祉協議会と連携して地域福祉を推進し、公私協働の理念を実現していきます。

社会福祉協議会
社会福祉協議会は、市区町村、都道府県・指定都市、全国の各範囲で組織された民間団体(社会福祉法人)で、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行なう者など幅広く地域福祉にかかわる人々が参加しています。社会福祉法において、地域福祉を推進する団体として位置付けられており、住民にとって最も身近なところで地域福祉を具体的に推進する役割が期待されています。
社会福祉協議会は、福祉のまちづくりの地域における拠点であり、住民が主体的に活動する地域のコミュニティづくりを支援します。

保健や医療、教育など地域福祉に密接な関連をもつ分野だけでなく、他の生活関連分野の計画とも整合性を図ります。

5計画の期間

平成19年度から平成23年度の5か年計画とします。

6計画の策定体制 

  • (1) 「芦屋市地域福祉市民会議」の設置
    住民主体を基本理念とする計画の策定に当たり、市民意見を広く聴取するため、「芦屋市地域福祉市民会議」を設置しました。会議は、公募委員、福祉関係団体、地域関係団体、ボランティア団体などから推薦された委員の参加によりワークショップ形式で、5か月間6回のワークショップを経て、「芦屋をよりよいまちにするための優先課題と方策」をまとめました。
  • (2) 地域福祉に関する市民意識調査の実施
    地域福祉市民会議の他にも、地域福祉に関する市民意見を幅広く把握するため、平成18年8月に市民2500人(無作為抽出)に対し、郵送による意識調査を実施しました。
  • (3) 「芦屋市地域福祉計画策定委員会」の設置
    地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画の原案を策定するため、「芦屋市地域福祉計画策定委員会」を設置しました。
  • (4) 「芦屋市地域福祉計画推進本部」の設置
    芦屋市地域福祉計画を策定し、計画の実現を目指す施策を総合的に推進するため、市長を本部長、助役を副本部長とする「芦屋市地域福祉計画推進本部」を設置しました。
  • (5) 「芦屋市社会福祉審議会」
    地域福祉計画の策定に当たり、「中間まとめ」、「地域福祉計画原案」について「芦屋市社会福祉審議会」でも検討いただく予定です。 

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課地域福祉係

電話番号:0797-38-2153

ファクス番号:0797-38-2160

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