ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 福祉計画 > 芦屋市地域福祉計画 > 芦屋市地域福祉計画書 > 地域福祉計画中間まとめ > 地域福祉計画中間まとめ<計画の目標と基本方針・施策の展開1>

ここから本文です。

更新日:2014年12月8日

地域福祉計画中間まとめ<計画の目標と基本方針・施策の展開1>

第3計画の目標と基本方針

 

1計画の目標

 

住民主体の地域福祉を推進し、地域資源を活用するための仕組みづくりを支援、互いに支えあう地域社会の実現を図ります。

2計画の基本方針

基本方針1:地域福祉活動への住民参加の促進

基本方針2:福祉サービスの充実

基本方針3:福祉サービスの適切な利用の促進

基本方針4:人にやさしいまちづくりの促進

 

第4施策の展開

1重点施策

基本方針1:地域福祉活動への住民参加の促進

  • (1) 住民一人ひとりの日常的な取り組み
  • (2) 団体による取り組み
  • (3) 福祉団体やボランティアグループ、NPOへの支援
  • (4) 住民主体の地域福祉活動に対する支援
  • (5) 社会福祉協議会による支援

基本方針2:福祉サービスの充実

  • (1) 地域の福祉課題の把握
  • (2) サービス基盤の整備
  • (3) 地域(社会)資源の有効活用
  • (4) 福祉人材の育成 

基本方針3:福祉サービスの適切な利用の促進

  • (1) 情報提供システムの整備
  • (2) 相談体制の充実
  • (3) 権利擁護システムの整備
  • (4) 地域における総合的なケアシステムの展開

基本方針4:人にやさしいまちづくりの促進

  • (1) 社会参加の促進
  • (2) 福祉文化の醸成
  • (3) 都市基盤の整備・充実

 

2施策体系

基本方針1:地域福祉活動への住民参加の促進

 

住民参加の促進への取り組みとして、地域福祉市民会議では住民自身や地域で取り組めることは何かについて考えました。住民の主体的な参加なしに地域福祉の推進はありません。

(1) 住民一人ひとりの日常的な取り組み

市民会議において、参加者自身が主体的に考えた「芦屋をよりよいまちにするために個人や家庭で自分たちが取り組むべきこと」は、次のとおりです。

  • 1)笑顔であいさつをする。
  • 2)ご近所づき合いを大切にして地域とつながりをもつ。
  • 3)困ったときに手助けを発信できる関係づくりをする。
  • 4)地域活動に積極的に参加・参画する。
  • 5)身近な自分の周りから福祉意識の啓発・普及をする。
  • 6)プライバシーや個人情報の保護についての啓発・普及をする。

(2) 地域や団体による取り組み

市民会議において、参加者自身が主体的に考えた「芦屋をよりよいまちにするために地域や団体で取り組むべきこと」は、次のとおりです。

  • 1)顔の見える関係・団体間のネットワークづくりをする。
  • 2)地域行事への積極的な参加を促す。
  • 3)情報発信、団体間の情報交換・交流を促進する。
  • 4)プライバシーや個人情報を保護する。

(3)福祉団体やボランティアグループ、NPOへの支援

  • 1)ボランティアの育成
    元気な高齢者が、豊かな経験や知識、長年培った技能を生かし、ボランティア活動に参加することは、介護予防等自らの生活の充実につながることはもちろん、地域においては、昔の知恵の伝承、世代間交流、援護の必要な高齢者の見守り、子どもたちの見守り、子育て家庭へのアドバイス等地域社会に対する貢献にもつながるものです。
    障がいのある人を支援するボランティアは、専門的な知識や技術が必要な場合もありますが、研修会や講座を充実するなどして、幅広くボランティアの育成を図ります。また、ボランティアの育成を通じて、障がいへの理解の促進を図ります。
    子育て家庭に対しては、密室育児を防ぎ、子育ての不安感や負担感を軽減するため、自主グループやサークルの育成を支援し、グループ間のネットワークづくりを支援します。また、地域ぐるみで子育て家庭を支援できるよう、地域での子育て支援ボランティアの育成充実を図ります。
    また、中・高校生など学生の地域活動への参加を促進するために、学生ボランティアの育成を図ると同時に、関係機関と連携して地域活動への参加の機会を提供します。ボランティア活動への参加を通じて、福祉への理解を深めます。
  • 2)ボランティアセンターの機能の充実
    福祉ボランティアの育成やその活動の支援は、ボランティアセンターで行なっていますが、活動の地域への広がりを図るために、ボランティアグループや団体間をネットワーク化し、あわせて団体間の情報交換の充実を図ります。また、ボランティアのコーディネートを図るなど、ボランティアセンターが活動・交流の拠点となるよう機能の充実を図ることが必要です。
  • 3)市民活動の基盤の強化
    平成18年2月に「芦屋市市民参画・協働推進の指針」が策定され、NPOや市民活動団体等の活動の拠点として、(仮称)市民参画センターを設置する予定になっています。そのセンターでは、NPOや市民活動団体間の交流・運営についての相談等の中間支援の取り組みが行なわれる予定です。この動きと連携しながら、団体間のネットワークづくりの推進を図ります。
  • 4)情報発信の工夫
    市民活動に関する様々な情報、あるいは地域の情報が、必要な人に必要な情報が届くよう、情報の発信を工夫する必要があります。地域の様々な施設を利用し情報の発信をすることも重要です。

(4) 住民主体の地域福祉活動に対する支援

  • 1)地域交流拠点の整備
    住民と行政の情報の共有の場を地域に設けていく、福祉の様々な行政情報がたやすく得られたり、住民同士の情報交換ができるような地域の交流拠点を確保することが必要です。
  • 2)地域コミュニティ活動の支援
    自治会、老人クラブ、子ども会、コミスク等地域組織の活動を支援することは地域福祉活動を充実させることにもつながります。それぞれの団体を所管する部署どうしが連携をとりながら、地域活動を進めていく必要があります。
  • 3)地域コミュニティ活動を支援する人材の育成
    地域にあまり関心のない住民にも多様な参画を促すため、地域イベントの企画や運営の支援をするコミュニティワーカーのような人材を育成し、地域活動を盛り上げていくことが重要です。そのための、コミュニティワーカー養成講座の開設なども検討することが必要です。
    また、市民と行政が協働する上で、行政職員の地域活動への意識を醸成することも重要です。行政職員の地域活動を促進するため、意欲のある職員を地域ボランティアとして育成する職場の環境づくりなども必要です。
  • 4)地域コミュニティ意識の醸成
    核家族化や都市化によって希薄となった地域のコミュニティ意識、自分たちが暮らすまち意識を取り戻し、醸成していく必要があります。市民会議においても、古くから居住しているいわゆる「旧住民」と新たに転入してきた「新住民」、あるいは地域意識がどちらかというと希薄といわれる「マンション族」などとの間に、同じまちに暮らす住民であるとのコミュニティ意識を広めて行くことが重要であると提起されています。また、市民意識調査においても、「自分のまち意識」に、横のコミュニティの希薄さが現れていることがうかがえます。今後、縦割りになりがちなコミュニティの横の広がりを促進する必要があるといえます。
  • 5)当事者組織による福祉活動への支援
    福祉課題を抱える当事者間での支え合いは、それ自体ひとつの意味をもつものです。同じ経験や感情を共有する仲間であれば、日常生活や社会生活での相談も、気軽に心を開いてできるということもあります。このような、福祉課題を抱える本人や、家族自身も福祉活動の主体になれるという意味で、当事者組織の福祉活動に対する支援も重要であるといえます。
  • 6)地域活動を体験してみる機会の提供
    例えば、賢い消費者になるために、「販売側の経験をするとよい消費者になれる」、あるいは親の介護を経験した者が「よいサービス提供者になれる」といったことが見られます。同じように、何らかの地域活動を体験してみることによって、参加することの楽しさや大切さを実感し、それが福祉意識の広がりや参加意識の啓発につながると考えます。

(5) 社会福祉協議会の役割

地域の福祉団体であり、地域福祉を推進する中心的な団体である社会福祉協議会の役割は、今後ますます重要になります。地域福祉の中核として、より地域に密着した活動を、行政、関係機関と連携・協働して推進します。また、住民相互の支え合いのネットワークづくりを目指し、関係機関と役割分担を行なうなど、協働して地域ネットワークの構築を図っていきます。

  • 1)福祉推進委員活動の推進
    福祉推進委員は、生きがいづくり活動や高齢者のつどい活動、訪問活動や見守り活動、地区福祉だよりの発行など、各地域において細やかな地域活動をしています。研修や実働体験などをとり入れながら、他の地域団体とも連携をとり、積極的に小地域福祉活動を推進します。
  • 2)ボランティアの育成と活動支援
    ボランティア体験・養成講座の開催など、新たなボランティア活動者の発掘・育成を図るとともに、活動グループを支援します。またボランティアセンターを活動の拠点、情報収集、グループ間の交流・情報交換の場としてその機能の充実を図ります。
  • 3)在宅福祉活動の推進
    移送サービス事業や高齢者会食懇談会の開催、車いす等福祉用具の貸出事業などを通じて、地域での在宅生活を支援します。
  • 4)福祉サービス利用援助事業の充実
    認知症高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある人で福祉サービスの契約や利用などを適切に行なうことが困難な人が、地域で安心して生活できるように、福祉サービスについての情報提供、利用手続き支援、利用料等の支払い、日常的な金銭管理支援、苦情解決制度の利用などを生活支援員が援助しています。
  • 5)福祉情報の発信
    社協だよりや情報紙「クリア」、ふくしかわら版、地区福祉だよりやホームページなど、様々な媒介を通じて地域の福祉活動情報やボランティア情報を発信します。
  • 6)福祉学習活動の推進
    市民福祉講座の開催や学校への福祉用具の貸し出し、訪問学習活動を通じて福祉教育を支援し、福祉意識の普及に努めます。
  • 7)福祉救援体制の整備
    災害救援市民本部会議において、災害時に援護を必要とする人に対する支援の仕組みを整備します。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課地域福祉係

電話番号:0797-38-2153

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る