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更新日:2015年2月2日

FAQ)教育委員会所管の条例について

質問・意見

教育委員会の所管の条例は教育委員会が提出者ですか。

回答

議案を提出できるのは市長であり、教育委員会にはその権限はないと定められています(地方自治法第180条の6)ので、市長が教育委員会に代わって議案を提出します。

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