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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 条例・規則 > FAQ)「○○条例等の一部を改正する条例」とは
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2015年2月2日
最近公布した条例のなかには、「○○条例等の一部を改正する条例」というように、一の条例で複数の条例を改正しているものがありますが、どのような場合ですか。
一定の目的意識の下(法律が改正されて、複数の条例を改正する必要が生じた場合など)に2つ以上の条例を改正する場合に使われます。
お問い合わせ
総務部総務室法務コンプライアンス課法務係
電話番号:0797-38-2129
ファクス番号:0797-38-8691