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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 条例・規則 > FAQ)条例、規則、要綱の違いについて
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2015年2月2日
条例、規則、要綱は、どう違うのですか。
条例は、地方公共団体がその事務について、議会の議決によって制定する法規であり、規則は地方公共団体の長等がその権限に属する事務について制定する法規を言います。一方、要綱は行政機関内部における内規であって、法規としての性質をもたないものです。
お問い合わせ
総務部総務室法務コンプライアンス課法務係
電話番号:0797-38-2129
ファクス番号:0797-38-8691