ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 道路 > FAQ)側溝の蓋がけについて
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更新日:2022年6月30日
Q1.出入り口のために側溝に蓋を設置したいのですが、どうすればいいですか。
Q2.道路に側溝があり安全に通行できないので、側溝に蓋を設置してもらえますか。
A1.その土地を利用する人で設置していただくことになり、市への申請が必要となります。施工業者を決めていただき、道路法32条に基づく道路占用許可申請書を道路・公園課に提出して下さい。
車出入口は4m以内、人の通用口は2m以内を標準として、グレーチング(細目・落込みボルト止め式)の使用を許可条件としています。
※申請書の様式はホームページからダウンロードしていただくか、道路・公園課窓口でも配布しています。
※施工には道路上での工事や作業が伴いますので、上記の道路占用許可だけでなく道路交通法第77条に基づく道路使用許可が必要になります。なお、窓口は警察署になります。
A2.側溝は、維持管理を容易にすることに加え、道路排水を確保するために原則として蓋はしていません。
ただし、側溝の深さが50cm以上ある場合や、狭あい道路で側溝に蓋を設置する必要がある場合は、接道土地所有者に了承を得たうえで、市が蓋を設置することがあります。
下記の問い合わせ先にご連絡いただき、ご要望箇所(住所)をお伝えください。