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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 行政手続基準 > FAQ)処分の根拠条文について
市民参画・協働推進室におたずねください
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更新日:2022年2月15日
処分の根拠となっている例規を見たいのですが。
審査基準・処分基準のそれぞれの個票にも記載していますが、例規全文を見たい場合は、本市ホームページの芦屋市の市政>条例・規則>芦屋市例規集・要綱集でご覧いただけます。
お問い合わせ
総務部総務室法務コンプライアンス課法務係
電話番号:0797-38-2129
ファクス番号:0797-38-8691