ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > ふるさと寄附金 > FAQ)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは
ここから本文です。
更新日:2019年8月2日
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とはどのような制度ですか。自分が制度の対象者になるか知りたいです。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要のない給与所得者のかたなどが「ふるさと納税」をされた場合に、申請書を提出することで、確定申告を行なわなくても寄附金控除が受けられる制度です。
<対象となるかた>
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当するかたのみとなります。
1.給与所得のみの方などで、確定申告を行なう必要がないかた※
2.1年間(1月から12月)に行なうふるさと納税の寄附先が5団体以下のかた(平成27年に限り4月1日以降の寄附が対象)
※給与所得のみのかたでも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告するかたは対象外となります。確定申告が行なわれた場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなします。確定申告で寄附金控除を適用するには寄附金の受領証明書が必要です。