ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 市税 > FAQ)年度の途中で芦屋から転出しました。法人市民税の計算はどうなりますか?
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更新日:2019年9月20日
事業年度が4月1日~3月31日の法人ですが、10月15日に事業所を芦屋市からA市に移転しました。法人市民税の計算方法はどうなりますか?
【均等割について】
4月1日~10月15日までの期間を申告してください。その場合6ヶ月と15日になりますが、1ヶ月未満は切り捨てになり均等割月数は6ヶ月になります。(ただし、芦屋市に事業所があった期間が1ヶ月未満の場合は切り上げとなり、1ヶ月として計算します。)
【法人税割について】
4月1日~3月31日までの期間を芦屋市とA市で按分して計算します。
芦屋市・・・9月末日の従業員数×7ヶ月÷12ヶ月
A市・・・・3月末日の従業員数×6ヶ月÷12ヶ月
小数点以下がでた場合は切り上げて1人として計算し、月数の日数は切り上げて計算します。