ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 市税 > FAQ)パート収入があるのですが、住民税はかかりますか?

ここから本文です。

更新日:2019年10月1日

FAQ)パート収入があるのですが、住民税はかかりますか?

質問・意見

パート収入があるのですが、住民税はかかりますか?

回答

パート収入は給与収入という区分にあてはまります。住民税の非課税基準は市区町村によって異なりますが、芦屋市の場合は年間の給与収入額が100万円以下であれば、住民税は課税されません。
また、配偶者控除については、配偶者控除の対象者となる配偶者の年間の給与収入額が103万円以下であれば配偶者控除の適用を受けることができます。年間の給与収入額が103万円を超えた場合でも、201万6千円未満であれば、配偶者特別控除の対象となります。

ただし、給与収入以外に年金収入や配当所得などがあれば条件が異なる場合があります。

なお、平成31年度から納税義務者(扶養するかた)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る