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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 市税 > FAQ)亡くなった家族の住民税について教えてください。
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2019年10月1日
亡くなった家族の住民税について教えてください。
住民税は1月1日お住まいの居住地で課税されるため、今年の1月2日以降に亡くなられたかたに対しても今年度の住民税は課税されます。この場合、翌年度は課税されません。
お問い合わせ
総務部財務室課税課市民税係
電話番号:0797-38-2016
ファクス番号:0797-25-1037