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更新日:2025年1月28日
亡くなった家族の住民税について教えてください。
住民税は1月1日お住まいの居住地で課税されるため、今年の1月2日以降に亡くなられたかたに対しても今年度の住民税は課税されます。この場合、翌年度は課税されません。
1月2日以降に亡くなられたかたの住民税は、相続をした人が納税義務を引き継ぐことになり、その年度分の残りの税額を納めていただくことになります。
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