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更新日:2019年10月1日

FAQ)先日就職しました。住民税の納付方法について教えてください。

質問・意見

先日就職しました。住民税の納付方法について教えてください。

回答

給与収入があるかたは毎月の給与からの引き去り(特別徴収)で住民税を納付することとなります。
手続きは勤務先が行ないますので、給与事務担当のかたにご相談ください。
ただし、変更ができるのは納期限未到来分のみとなりますのでご注意ください。
なお、住民税は前年中の所得金額(1月1日から12月31日まで)を基準として計算されますので、初めて就職された場合には住民税が課税とならないことがあります。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

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