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更新日:2023年1月19日
手当を受給するようになってから5年を経過すると、手当の額が減額されると聞きました。どうしてですか?
児童扶養手当は、ひとり親家庭の自立支援を目的としているため、就業が困難な事情にないにも関わらず、就業意欲が見られない場合には、手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求時に3歳未満のお子さんを監護する受給資格者の方については、そのお子さんが3歳になった月の翌月から起算して5年)を経過すると手当支給額の2分の1が支給停止となります。
また、支給要件に該当した月の初日から起算して7年を経過したときも手当支給額の2分の1が支給停止となります。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合は、一部支給停止適用除外事由届出書と必要書類を提出いただくことで、従来どおり受給することができます。
なお、減額の対象となる方には、個別にお知らせします。
・就業している
・求職活動など自立を図るための活動をしている
・身体上または精神上に一定の障がいがある
・負傷または疾病などにより就業することが困難である
・お子さんまたは親族の方が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、自身が介護する必要があるため、就業することが困難である