ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 子育て > FAQ)【児童扶養手当】支給停止通知書が送られてきました。この通知書の見方を教えてください。 > 【児童扶養手当】前年の所得額が、児童扶養手当の所得制限額を超えていますが、児童扶養手当の申請(請求)はできますか?

ここから本文です。

更新日:2023年1月19日

【児童扶養手当】前年の所得額が、児童扶養手当の所得制限額を超えていますが、児童扶養手当の申請(請求)はできますか?

質問・意見

前年の所得額が、児童扶養手当の所得制限額を超えていますが、児童扶養手当の申請(請求)はできますか?

回答

前年の所得額が所得制限額を超えている場合でも申請(請求)できます。所得制限額を超えていても支給要件に該当していれば、受給資格が認定され、以後、現況届などで所得制限額を超えていないことが確認された場合は、手当が支給されます。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る